山口480に・5** 山口880あ21**
山口599軽・・18(598) 山口590軽・125(588) 山口587軽・316(586) 山口586軽・529(584) 山口586軽・814(584)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1933(昭和8)年10月31日 依頼内容:誤植修正(規則の題名) 〔修正後〕自動車取締令施行規則〔鳥取県〕 〔掲載中〕自動車取締令施行細則〔鳥取県〕
(その2)1933(昭和8)年11月14日 依頼内容:途中改行をなくして一文に。前回投稿のものですが、施行日公布日の後ろを変に改行しておりました。 ●自動車運輸運送事業並に自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)。第一章「自動車運輸事業」・第二章「自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業」・第三章「車庫、揮発油蔵置場所、停留所其の他」・第四章「雑則」・附則から成る。
(その3)1938(昭和13)年10月14日 依頼内容:規則の構成を追加 ●自動車運転免許試験規則〔長崎県〕(10月14日公布、即日施行)。1933年12月4日公布の自動車運転免許並に就業免許試験規則は廃止。第一章「通則」・第二章「免許試験」・第三章「免許申請手続」・第四章「雑則」・附則から成る。
上越100は・7** 上越100さ13** 新潟800あ51** 新潟800わ12**
新潟131自・・10 新潟354自・・24(353) 新潟380自・358(379) 愛媛312自・358(310) 札幌391自3588(388)
上越480い14** 上越580え3***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1930~)】 1931(昭和6)年 ●三重県自動車運転手試験、自動車運転手免許証再交付、自動車検査証交付、同再交付手数料徴収規程〔三重県〕(6月16日公布、即日施行)。1927年1月19日公布の自動車運転手試験規則は本令施行の前日限り廃止 ●三重県自動車運転手試験規程〔三重県〕(6月16日公布、即日施行)
1933(昭和8)年 ●自動車取締令施行細則取扱手続〔三重県〕(10月30日公布) ↑同じ10月30日の自動車取締令施行細則〔三重県〕の後ろに掲載願います。県訓令は県令よりも下位。 ●自動車運転免許試験、自動車運転免許証交付同再交付、自動車就業免許試験、自動車就業免許証交付同再交付、自動車検査証交付手数料徴収規則〔三重県〕、1931年6月16日公布の三重県自動車運転手試験、自動車運転手免許証再交付、自動車検査証交付、同再交付手数料徴収規程を題名改正(11月20日、即日施行)
1938(昭和13)年 ●自動車取締令施行細則、改正〔三重県〕(10月11日改正、10月5日より適用)。第六章「就業免許」を削除。 【免許】就業免許を廃止。 ●自動車運転者免許試験、自動車運転免許証交付同再交付、自動車検査証交付手数料徴収規則〔三重県〕、1933年11月20日題名改正の自動車運転免許試験、自動車運転免許証交付同再交付、自動車就業免許試験、自動車就業免許証交付同再交付、自動車検査証交付手数料徴収規則を題名改正(10月11日改正、10月5日より適用) ↑上記2件は、同じ10月11日の自動車運転免許試験規則〔三重県〕の後ろに掲載願います。法令番号順。 (今回の投稿は三重県令第86号と第87号で、掲載中の三重県令第85号よりも後) ●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(10月14日改正、即日施行)。第三章「運転免許並就業免許」を第三章「運転免許」に改める。 【免許】就業免許を廃止。 ↑同じ10月14日の自動車運転免許試験規則〔長崎県〕の前に掲載願います。法令番号順。 (今回の投稿は長崎県令第73号で、掲載中の長崎県令第74号よりも前)
豊橋581さ7***
札幌300あ32** 札幌509れ54**
群馬100ち65** 群馬400あ32** 群馬503は8***
群馬582く6***
足立586軽・711(585)
福井500あ22**
福井501ひ2*** 福井581き7***
尾張小牧526自・・・5(523) 一宮335自・・66(333) 名古屋312自・・87(310) 岐阜33H自1122(33C) 福井353自3588(350)
群馬32P自・・・8(32M) 群馬354自・・14(353) 群馬314自・・33(313) 群馬362自1000(361) 高崎335自4444
鈴鹿480り26** 鈴鹿480わ・5** 四日市580か5***
三重487軽・・15(486) 飛鳥584軽・・15 鈴鹿588軽・・17(587) 奈良586軽・824 名古屋588軽・826(586)
三重く23**
札幌361自3636(360)
川崎385自・・77(384)
大分400つ95** 北九州800す68**
福岡582は5***
宮崎301さ5***
宮崎389自・・・1(388) 宮崎542自1128(541) 北九州371自3588(368) 宮崎313自5555(312)
京都302む5***
大阪364自・500(361) 習志野316自1001(314) 岡山355自1177(353) 横浜327自1221(324) 大阪357自9000(354)
大分480わ41** 宮崎480わ31**
大分786軽・・・5(785) 久留米587軽・127(584) 宮崎587軽・524(586) 大分589軽1011(588) 大分484軽2020
大分301す6***
大宮303つ・***
大宮581め・***
熊本502わ73** 熊本800せ79**
福岡312自・・17(398) 北九州346自・・70(345) 福岡530自・111(527) 福岡313自・123(311) 福岡831事8008
岡崎584軽・・72 袖ヶ浦588軽・522(586) 一宮581軽・777 豊田584軽1003 一宮584軽1003
足立200か46** 江戸川200あ・・**
成田831事・・・1【830〜】 京都832事・373(831) 和泉233事3388(232) 福岡802事8000(801)
神戸101い22** 神戸304め9*** 神戸400み98** 神戸504わ98**
京都582て5*** 姫路582あ3***
213神戸/西脇市30**(小板)
愛媛353自・・12(350) 高松316自・・18(315) 福山351自・・23(349) 徳島131事・・34 神戸831事・・62
滋賀339自5000(337) 奈良406自5678(404) 滋賀537自5678(533) 奈良801自5678 滋賀357自8800(354)
大阪487軽・100(486) 大阪489軽・111(488) 京都485軽・115 滋賀486軽・117(485) 大阪489軽・123(488)
広島481り28**
浜松377自・・55(375)
川崎432自・・18(431)
更新情報#51
北九州400て36**
北九州348自1101(347) 北九州341自1102 北九州347自1108(346)
(その7)1933(昭和8)年 ●自動車運輸事業並に運送事業取締規則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「自動車運輸事業」・第三章「自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業」・第四章「雑則」・第五章「罰則」・附則から成る。
(その8)1933(昭和8)年 ●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)。1919年5月2日公布の自動車取締令施行細則は廃止。第一章「構造装置」・第二章「検査」・第三章「運転免許並就業免許」・第四章「用法」・第五章「雑則」・第六章「罰則」・附則から成る。 【様式】車両番号は第十四条で定める(見本は横一列で「長崎1.500」。ただし長崎は縦書き)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(漢字を除く)の大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。数字が万位以上の場合、長崎の文字は数字の上部に付すものとする。一時運転許可標板は第十一条で定める(見本は左上に「長崎」中央に「456」右下に「佐世保」。長崎は縦書き)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の佐世保は、佐世保警察署であり、佐世保市ではない)。文字の大きさは冠字(地名にあたる部分)に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。一時運転許可標板は車両の前面及び後面の見やすい箇所に標示しなければならない。
(その9)1933(昭和8)年 ●自動車運輸運送事業並に自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)。 第一章「自動車運輸事業」・第二章「自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業」・第三章「車庫、揮発油蔵置場所、停留所其の他」・第四章「雑則」・附則から成る。
(その10)1933(昭和8)年 ●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則施行細則〔鳥取県〕(11月21日公布、即日施行)。第一章「通則」・第二章「申請手続」・第三章「届出事項」・第四章「制限事項」・第五章「遵守事項」・第六章「自動車車庫」・第七章「準用規定」・第八章「罰則」・附則から成る。
(その11)1933(昭和8)年 ●自動車運転免許並に就業免許試験規則〔長崎県〕(12月4日公布、即日施行)。1928年3月9日公布の自動車運転手試験規則は廃止。第一章「運転免許」・第二章「就業免許」・第三章「雑則」・附則から成る。
(その12)1933(昭和8)年 ●自動車運転者試験規則〔鳥取県〕(12月9日公布、即日施行)。1931年6月9日公布の自動車運転手免許試験等手数料徴収規則は廃止。第一章「総則」・第二章「運転免許試験」・第三章「就業免許試験」・附則から成る。
(その1)1929(昭和4)年 ●自動車取締令施行規則〔鳥取県〕(4月2日公布、即日施行)。1919年2月公布の自動車取締令施行規則・1920年6月公布の自動車を運転し得へき道路及区域の件は廃止。第一章「通則」・第二章「自動車構造装置」・第三章「車両検査」・第四章「自動車車庫」・第五章「自動車運輸営業」・第六章「自動車運輸営業者の業務」・第七章「自動車運転手」・第八章「遵守事項」・第九章「自動車運輸営業者組合」・第十章「雑則」・附則から成る。 【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に7項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長5.5m以下×幅1.8m以下とする。高の制限は謳われていない。 【様式】自動車の車両番号は車体の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし車両の構造上これに依ることが困難なものにあっては、所轄警察署の許可を受けてその標示位置を変更することが出来る。車両番号は様式第一号による(見本は横一列で「鳥128」)。標板は金属製で、黒地に白色字。標板の大きさの定めはない。文字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦9cm×横7cm(1を除く)・太さ1.8cm、後面は縦12cm×横10cm(1を除く)・太さ2.4cm。特種の自動車にあっては、文字の縦・横・太さを前面標示の標準の3分の2まで縮小することが出来る。本令施行の際に現に使用中の自動車番号札で様式第一号の規定に適合しないものは、本令施行後一箇月以内に適合させなければならない。
(その2)1929(昭和4)年 ●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(4月15日公布、6月1日施行)。1919年1月27日公布の自動車取締令施行規則は廃止。第一章「通則」・第二章「車両」・第三章「車庫」・第四章「営業」・第五章「運転手及車掌」・第六章「組合」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。 【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に4項目(乗合自動車はこれに加えて更に4項目)を定める。その内で車両の大きさに関しては、長5.46m(18尺)以内×幅2m(6尺6寸)以内×高3m(9尺9寸)以内とする。高は幅の1.5倍を超えることは出来ない。 【様式】車両番号標は車体前後の見やすい箇所に各一枚を固着させなければならない。車両番号標は第十一条で定める(見本は横一列で「茨123」)。標板(大きさの定めはない)はアルミニューム(旧規則のアルミニームから表現変更)で、黒字に白色とする。ゴチック型アラビア数字の字画面を浮出(本則では山型に打出と表現)とするが、地名にあたる部分に関しては浮出は謳われていない。文字の大きさは、縦9cm(3寸)×横6cm(2寸)(1を除く)・太さ1.3cm(4分5厘)。各文字から標板端までの間隔は1.5cm(5分)。数字1の両端の間隔は2.4cm(8分)。特種自動車の標板にあっては、文字の大きさ・間隔を標準の3分の2まで縮小することが出来る。旧規則によるものは本則により許可認可を受けたものとみなす。
(その3)1929(昭和4)年 ●自動車取締令施行規則取扱手続〔茨城県〕(4月15日公布)。1919年1月27日公布の自動車取締令施行規則取扱手続は6月1日より廃止。第一章「通則」・第二章「車両」・第三章「車庫」・第四章「営業」・第五章「運転手及車掌」・第六章「組合」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。 【様式】未検査自動車の試運転または一時使用届を受けた時に貸与する仮標板は第一号様式で定める(見本は左上に横一列で「仮1」、仮は旧字体。右下に「署名」)。標板は木製で、白地に黒字、右上から左下への斜線は朱または赤。標板の大きさは、縦13cm×横35cm×厚1.5cm、斜線の幅の定めはない。署名の部分は警察署の文字を略したものであり、実際の標板に署名と描かれているわけではない。標板裏には警察署の烙印を押すこと。
(その4)1933(昭和8)年 ●自動車取締令施行細則〔三重県〕(10月30日公布、11月1日施行)。1927年1月19日公布の自動車取締令施行細則の全部を改正。第一章「通則」・第二章「構造装置」・第三章「検査」・第四章「運転免許」・第五章「用法」・第六章「就業免許」・第七章「罰則」・附則から成る。 【様式】車両番号標板は第六号様式による(見本は横一列で「三2.856」)。標板は金属製アルミニューム板で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名の大きさは、普通自動車が車両前面で縦8cm×横7cm、後面で縦9cm×横8cm、特殊自動車が縦8cm×横7cm、小型自動車が縦8cm×横5cm。数字の大きさは、普通自動車が車両前面で縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。なお車両番号標板は封印を受けなければならない。以上の規定について、本令施行の際に現に使用している自動車については本令施行の日より六月以内はこれを適用しない。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「三456」右下に「津」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。文字の大きさは、地名・数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
(その5)1933(昭和8)年 ●自動車運転免許及就業免許試験規則〔三重県〕(10月31日公布、11月1日施行)。第一章「通則」・第二章「運転免許試験」・第三章「就業免許試験」・附則から成る。
(その6)1933(昭和8)年 ●自動車取締令施行細則〔鳥取県〕(10月31日公布、11月1日施行)。第一章「通則」・第二章「用法」・第三章「構造装置」・第四章「検査」・第五章「運転免許」・第六章「就業免許」・第七章「罰則」・附則から成る。 【様式】車両番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「鳥1.555」)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(地名・数字)の字体はゴシック型とし、その大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は左上に横一列で「鳥123」右下に「鳥取」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の鳥取は、鳥取警察署であり、鳥取市ではない)。文字の大きさは地名にあたる部分に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。一時運転許可標板は車両前面に表示しなければならない。
山口581も8***
山口485軽・・22 山口591軽・・31(590) 山口599軽3588(598)
松戸480あ64**
苫小牧100わ・8** 苫小牧500わ28** 苫小牧800さ・6**
山形301て・***
三河389自・・・1(387) 所沢31C自・・11(31A)
広島310自・・10(397)
春日部480す50**
野田100わ23** 野田400た91**
京都301わ22**
一宮340自・・23(339) 岐阜37H自・・33(37F) 岐阜351自・318(350) 品川327自・911(324) 岐阜35M自1001(35L)
滋賀392自・・24(390) 滋賀31F自・・88(31C) 滋賀577自8008(575) 京都323自8118(322)
船橋310自8888(309)
山口480に・5**
山口880あ21**
山口599軽・・18(598)
山口590軽・125(588)
山口587軽・316(586)
山口586軽・529(584)
山口586軽・814(584)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1933(昭和8)年10月31日
依頼内容:誤植修正(規則の題名)
〔修正後〕自動車取締令施行規則〔鳥取県〕
〔掲載中〕自動車取締令施行細則〔鳥取県〕
(その2)1933(昭和8)年11月14日
依頼内容:途中改行をなくして一文に。前回投稿のものですが、施行日公布日の後ろを変に改行しておりました。
●自動車運輸運送事業並に自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)。第一章「自動車運輸事業」・第二章「自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業」・第三章「車庫、揮発油蔵置場所、停留所其の他」・第四章「雑則」・附則から成る。
(その3)1938(昭和13)年10月14日
依頼内容:規則の構成を追加
●自動車運転免許試験規則〔長崎県〕(10月14日公布、即日施行)。1933年12月4日公布の自動車運転免許並に就業免許試験規則は廃止。第一章「通則」・第二章「免許試験」・第三章「免許申請手続」・第四章「雑則」・附則から成る。
上越100は・7**
上越100さ13**
新潟800あ51**
新潟800わ12**
新潟131自・・10
新潟354自・・24(353)
新潟380自・358(379)
愛媛312自・358(310)
札幌391自3588(388)
上越480い14**
上越580え3***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1930~)】
1931(昭和6)年
●三重県自動車運転手試験、自動車運転手免許証再交付、自動車検査証交付、同再交付手数料徴収規程〔三重県〕(6月16日公布、即日施行)。1927年1月19日公布の自動車運転手試験規則は本令施行の前日限り廃止
●三重県自動車運転手試験規程〔三重県〕(6月16日公布、即日施行)
1933(昭和8)年
●自動車取締令施行細則取扱手続〔三重県〕(10月30日公布)
↑同じ10月30日の自動車取締令施行細則〔三重県〕の後ろに掲載願います。県訓令は県令よりも下位。
●自動車運転免許試験、自動車運転免許証交付同再交付、自動車就業免許試験、自動車就業免許証交付同再交付、自動車検査証交付手数料徴収規則〔三重県〕、1931年6月16日公布の三重県自動車運転手試験、自動車運転手免許証再交付、自動車検査証交付、同再交付手数料徴収規程を題名改正(11月20日、即日施行)
1938(昭和13)年
●自動車取締令施行細則、改正〔三重県〕(10月11日改正、10月5日より適用)。第六章「就業免許」を削除。
【免許】就業免許を廃止。
●自動車運転者免許試験、自動車運転免許証交付同再交付、自動車検査証交付手数料徴収規則〔三重県〕、1933年11月20日題名改正の自動車運転免許試験、自動車運転免許証交付同再交付、自動車就業免許試験、自動車就業免許証交付同再交付、自動車検査証交付手数料徴収規則を題名改正(10月11日改正、10月5日より適用)
↑上記2件は、同じ10月11日の自動車運転免許試験規則〔三重県〕の後ろに掲載願います。法令番号順。
(今回の投稿は三重県令第86号と第87号で、掲載中の三重県令第85号よりも後)
●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(10月14日改正、即日施行)。第三章「運転免許並就業免許」を第三章「運転免許」に改める。
【免許】就業免許を廃止。
↑同じ10月14日の自動車運転免許試験規則〔長崎県〕の前に掲載願います。法令番号順。
(今回の投稿は長崎県令第73号で、掲載中の長崎県令第74号よりも前)
豊橋581さ7***
札幌300あ32**
札幌509れ54**
群馬100ち65**
群馬400あ32**
群馬503は8***
群馬582く6***
足立586軽・711(585)
福井500あ22**
福井501ひ2***
福井581き7***
尾張小牧526自・・・5(523)
一宮335自・・66(333)
名古屋312自・・87(310)
岐阜33H自1122(33C)
福井353自3588(350)
群馬32P自・・・8(32M)
群馬354自・・14(353)
群馬314自・・33(313)
群馬362自1000(361)
高崎335自4444
鈴鹿480り26**
鈴鹿480わ・5**
四日市580か5***
三重487軽・・15(486)
飛鳥584軽・・15
鈴鹿588軽・・17(587)
奈良586軽・824
名古屋588軽・826(586)
三重く23**
札幌361自3636(360)
川崎385自・・77(384)
大分400つ95**
北九州800す68**
福岡582は5***
宮崎301さ5***
宮崎389自・・・1(388)
宮崎542自1128(541)
北九州371自3588(368)
宮崎313自5555(312)
京都302む5***
大阪364自・500(361)
習志野316自1001(314)
岡山355自1177(353)
横浜327自1221(324)
大阪357自9000(354)
大分480わ41**
宮崎480わ31**
大分786軽・・・5(785)
久留米587軽・127(584)
宮崎587軽・524(586)
大分589軽1011(588)
大分484軽2020
大分301す6***
大宮303つ・***
大宮581め・***
熊本502わ73**
熊本800せ79**
福岡312自・・17(398)
北九州346自・・70(345)
福岡530自・111(527)
福岡313自・123(311)
福岡831事8008
岡崎584軽・・72
袖ヶ浦588軽・522(586)
一宮581軽・777
豊田584軽1003
一宮584軽1003
足立200か46**
江戸川200あ・・**
成田831事・・・1【830〜】
京都832事・373(831)
和泉233事3388(232)
福岡802事8000(801)
神戸101い22**
神戸304め9***
神戸400み98**
神戸504わ98**
京都582て5***
姫路582あ3***
213神戸/西脇市30**(小板)
愛媛353自・・12(350)
高松316自・・18(315)
福山351自・・23(349)
徳島131事・・34
神戸831事・・62
滋賀339自5000(337)
奈良406自5678(404)
滋賀537自5678(533)
奈良801自5678
滋賀357自8800(354)
大阪487軽・100(486)
大阪489軽・111(488)
京都485軽・115
滋賀486軽・117(485)
大阪489軽・123(488)
広島481り28**
浜松377自・・55(375)
川崎432自・・18(431)
更新情報#51
北九州400て36**
北九州348自1101(347)
北九州341自1102
北九州347自1108(346)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その7)1933(昭和8)年
●自動車運輸事業並に運送事業取締規則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「自動車運輸事業」・第三章「自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業」・第四章「雑則」・第五章「罰則」・附則から成る。
(その8)1933(昭和8)年
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)。1919年5月2日公布の自動車取締令施行細則は廃止。第一章「構造装置」・第二章「検査」・第三章「運転免許並就業免許」・第四章「用法」・第五章「雑則」・第六章「罰則」・附則から成る。
【様式】車両番号は第十四条で定める(見本は横一列で「長崎1.500」。ただし長崎は縦書き)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(漢字を除く)の大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。数字が万位以上の場合、長崎の文字は数字の上部に付すものとする。一時運転許可標板は第十一条で定める(見本は左上に「長崎」中央に「456」右下に「佐世保」。長崎は縦書き)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の佐世保は、佐世保警察署であり、佐世保市ではない)。文字の大きさは冠字(地名にあたる部分)に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。一時運転許可標板は車両の前面及び後面の見やすい箇所に標示しなければならない。
(その9)1933(昭和8)年
●自動車運輸運送事業並に自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)。
第一章「自動車運輸事業」・第二章「自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業」・第三章「車庫、揮発油蔵置場所、停留所其の他」・第四章「雑則」・附則から成る。
(その10)1933(昭和8)年
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則施行細則〔鳥取県〕(11月21日公布、即日施行)。第一章「通則」・第二章「申請手続」・第三章「届出事項」・第四章「制限事項」・第五章「遵守事項」・第六章「自動車車庫」・第七章「準用規定」・第八章「罰則」・附則から成る。
(その11)1933(昭和8)年
●自動車運転免許並に就業免許試験規則〔長崎県〕(12月4日公布、即日施行)。1928年3月9日公布の自動車運転手試験規則は廃止。第一章「運転免許」・第二章「就業免許」・第三章「雑則」・附則から成る。
(その12)1933(昭和8)年
●自動車運転者試験規則〔鳥取県〕(12月9日公布、即日施行)。1931年6月9日公布の自動車運転手免許試験等手数料徴収規則は廃止。第一章「総則」・第二章「運転免許試験」・第三章「就業免許試験」・附則から成る。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1929(昭和4)年
●自動車取締令施行規則〔鳥取県〕(4月2日公布、即日施行)。1919年2月公布の自動車取締令施行規則・1920年6月公布の自動車を運転し得へき道路及区域の件は廃止。第一章「通則」・第二章「自動車構造装置」・第三章「車両検査」・第四章「自動車車庫」・第五章「自動車運輸営業」・第六章「自動車運輸営業者の業務」・第七章「自動車運転手」・第八章「遵守事項」・第九章「自動車運輸営業者組合」・第十章「雑則」・附則から成る。
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に7項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長5.5m以下×幅1.8m以下とする。高の制限は謳われていない。
【様式】自動車の車両番号は車体の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし車両の構造上これに依ることが困難なものにあっては、所轄警察署の許可を受けてその標示位置を変更することが出来る。車両番号は様式第一号による(見本は横一列で「鳥128」)。標板は金属製で、黒地に白色字。標板の大きさの定めはない。文字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦9cm×横7cm(1を除く)・太さ1.8cm、後面は縦12cm×横10cm(1を除く)・太さ2.4cm。特種の自動車にあっては、文字の縦・横・太さを前面標示の標準の3分の2まで縮小することが出来る。本令施行の際に現に使用中の自動車番号札で様式第一号の規定に適合しないものは、本令施行後一箇月以内に適合させなければならない。
(その2)1929(昭和4)年
●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(4月15日公布、6月1日施行)。1919年1月27日公布の自動車取締令施行規則は廃止。第一章「通則」・第二章「車両」・第三章「車庫」・第四章「営業」・第五章「運転手及車掌」・第六章「組合」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に4項目(乗合自動車はこれに加えて更に4項目)を定める。その内で車両の大きさに関しては、長5.46m(18尺)以内×幅2m(6尺6寸)以内×高3m(9尺9寸)以内とする。高は幅の1.5倍を超えることは出来ない。
【様式】車両番号標は車体前後の見やすい箇所に各一枚を固着させなければならない。車両番号標は第十一条で定める(見本は横一列で「茨123」)。標板(大きさの定めはない)はアルミニューム(旧規則のアルミニームから表現変更)で、黒字に白色とする。ゴチック型アラビア数字の字画面を浮出(本則では山型に打出と表現)とするが、地名にあたる部分に関しては浮出は謳われていない。文字の大きさは、縦9cm(3寸)×横6cm(2寸)(1を除く)・太さ1.3cm(4分5厘)。各文字から標板端までの間隔は1.5cm(5分)。数字1の両端の間隔は2.4cm(8分)。特種自動車の標板にあっては、文字の大きさ・間隔を標準の3分の2まで縮小することが出来る。旧規則によるものは本則により許可認可を受けたものとみなす。
(その3)1929(昭和4)年
●自動車取締令施行規則取扱手続〔茨城県〕(4月15日公布)。1919年1月27日公布の自動車取締令施行規則取扱手続は6月1日より廃止。第一章「通則」・第二章「車両」・第三章「車庫」・第四章「営業」・第五章「運転手及車掌」・第六章「組合」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。
【様式】未検査自動車の試運転または一時使用届を受けた時に貸与する仮標板は第一号様式で定める(見本は左上に横一列で「仮1」、仮は旧字体。右下に「署名」)。標板は木製で、白地に黒字、右上から左下への斜線は朱または赤。標板の大きさは、縦13cm×横35cm×厚1.5cm、斜線の幅の定めはない。署名の部分は警察署の文字を略したものであり、実際の標板に署名と描かれているわけではない。標板裏には警察署の烙印を押すこと。
(その4)1933(昭和8)年
●自動車取締令施行細則〔三重県〕(10月30日公布、11月1日施行)。1927年1月19日公布の自動車取締令施行細則の全部を改正。第一章「通則」・第二章「構造装置」・第三章「検査」・第四章「運転免許」・第五章「用法」・第六章「就業免許」・第七章「罰則」・附則から成る。
【様式】車両番号標板は第六号様式による(見本は横一列で「三2.856」)。標板は金属製アルミニューム板で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名の大きさは、普通自動車が車両前面で縦8cm×横7cm、後面で縦9cm×横8cm、特殊自動車が縦8cm×横7cm、小型自動車が縦8cm×横5cm。数字の大きさは、普通自動車が車両前面で縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。なお車両番号標板は封印を受けなければならない。以上の規定について、本令施行の際に現に使用している自動車については本令施行の日より六月以内はこれを適用しない。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「三456」右下に「津」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。文字の大きさは、地名・数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
(その5)1933(昭和8)年
●自動車運転免許及就業免許試験規則〔三重県〕(10月31日公布、11月1日施行)。第一章「通則」・第二章「運転免許試験」・第三章「就業免許試験」・附則から成る。
(その6)1933(昭和8)年
●自動車取締令施行細則〔鳥取県〕(10月31日公布、11月1日施行)。第一章「通則」・第二章「用法」・第三章「構造装置」・第四章「検査」・第五章「運転免許」・第六章「就業免許」・第七章「罰則」・附則から成る。
【様式】車両番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「鳥1.555」)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(地名・数字)の字体はゴシック型とし、その大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は左上に横一列で「鳥123」右下に「鳥取」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の鳥取は、鳥取警察署であり、鳥取市ではない)。文字の大きさは地名にあたる部分に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。一時運転許可標板は車両前面に表示しなければならない。
山口581も8***
山口485軽・・22
山口591軽・・31(590)
山口599軽3588(598)
松戸480あ64**
苫小牧100わ・8**
苫小牧500わ28**
苫小牧800さ・6**
山形301て・***
三河389自・・・1(387)
所沢31C自・・11(31A)
広島310自・・10(397)
春日部480す50**
野田100わ23**
野田400た91**
京都301わ22**
一宮340自・・23(339)
岐阜37H自・・33(37F)
岐阜351自・318(350)
品川327自・911(324)
岐阜35M自1001(35L)
滋賀392自・・24(390)
滋賀31F自・・88(31C)
滋賀577自8008(575)
京都323自8118(322)
船橋310自8888(309)