札幌379自・・・2(377) 札幌142自・・11(141) 札幌105自3000(104) 札幌331事8008
所沢302た5*** 広島302と6***
横浜364自・821(362) 横浜352自・935(350) 伊豆332自1207 湘南345自1207 横浜327自1221(324)
帯広300の1***
帯広580た9***
富山353自・・55(352)
高松314自1000(313) 福山368自1001(367) なにわ407自1111(406) 愛媛361自1123(360) 岡山347自1128(345)
宮崎540自・・10 宮崎357自・123(355) 宮崎403自・888(402) 宮崎369自3588(367)
十勝200か・・**
富士山103か43**
姫路391自・・・9(388) 京都385自・・12(380) 姫路377自・・23(374) 京都546自・・37 神戸388自・・70(386)
広島582す1***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】 1972(昭和47)年 ●自動車排出ガスの量の許容限度〔環境庁〕(12月7日公布)。1971年6月公布の自動車排出ガスの量の許容限度〔運輸省〕は廃止 ↑同じ12月7日の和歌山県公安委員会運営規則の前に掲載願います。 ▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月12日公布、1973年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。 ●道路運送車両法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する検査対象軽自動車についての経過措置を適用する期限を定める政令(政令第438号)(12月21日公布、1973年10月1日施行) ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月21日公布、1973年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。 【規格】以下は、道路運送車両法施行規則関連。検査対象外自動車として以下を指定。二輪の軽自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車である軽自動車(二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る)。
1973(昭和48)年 ●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月13日公布、即日施行)。この省令により、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。 ●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第27号)(3月24日公布、4月1日施行。一部は5月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。 ●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月24日公布、4月1日施行。一部は10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。 ●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・自動車運送事業等報告規則が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。削除されていた第六章が、第六章「軽車両等運送事業」となる。 ●自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第41号)(3月31日公布、6月1日施行)。この政令により、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令が改正される。 ●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行。一部は2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。 ●自動車整備士技能検定規則及び優良自動車整備事業者認定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則が改正される。 ↑上記3件は、同じ3月31日の青森県規則の前に掲載願います。政令・省令は、都道府県規則よりも上位。 ●道路運送車両法関係手数料令等の一部を改正する政令(政令第254号)(9月4日公布、10月1日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令・道路運送車両法施行令・自動車損害賠償保障法施行令を含む4件の政令が改正される。 ●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(政令第255号)(9月4日公布、10月1日施行) ◆自動車重量税法施行令の一部を改正する政令(政令第260号)(9月13日公布、10月1日施行)。この政令により、自動車重量税法施行令が改正される。 ◆自動車重量税法施行規則の一部を改正する省令〔大蔵省〕(9月28日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車重量税法施行規則が改正される。 ●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行) ●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車損害賠償保障法施行規則・指定自動車整備事業規則・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
※上記中最後の「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令」に関して。 道路運送車両法施行規則において様式の改正がありますが、加筆修正という形で後日アップします。
足立102あ99**
原付小特(47沖縄県) 212|豊見城市|□4+ |な(水色板)
沖縄5XP軽・358(5XM) 沖縄54*わ・・・1
所沢480そ12**
松本581せ3***
多摩353自・225(350)
大阪800わ43** 岡山800わ15**
神戸374自1017(372)
函館580と4***
山口Cう10**
大分480な69** 大分480り80**
大分586軽・・80(585) 大分586軽・724(585) 大分590軽・727(589) 大分587軽・815(585) 大分585軽2010(584)
広島357自・・38(356) 広島346自・103(345) 広島131事・114 広島431自1103 広島351自1128(350)
三桁9ナンバー、注釈目次
注13 帯広900さ~・1**…(北海道系)/…・1**~(関東系)
川口300つ3***
品川380自・・14(377) 品川346自・202(345) 横浜359自・816(357) 品川352自・915(351)
福岡101あ49** 福岡100き85** 長崎327さ64** 福岡801あ19** 福岡800そ43**
久留米480つ29** 福岡481り39** 福岡580り・5**
岐阜567自・・10(565) 岐阜366自・・19(364) 岐阜562自・・22(560) 岐阜379自・・32(376) 岐阜368自・115(364)
札幌800ろ17**
宮城587軽・320(586) 仙台586軽・330 仙台590軽1010(587) 宮城596軽1010(595) 仙台587軽1188(585)
宮城582す6***
横浜100き94** 三重100き62** 大阪304す5*** 堺400せ61**
三重801自1000 鈴鹿532自1002 鈴鹿333自1018(332) 伊勢志摩311自1212 名古屋369自1222(366)
岡崎え・8**
熊谷585軽・870 横浜587軽・880(585) 熊谷587軽・903(586) 熊谷593軽1005(592) 群馬591軽1015(590)
横浜35H自1123(34Y)
八王子365自・・10(363) 練馬349自・・37(346) 川崎345自・211(343) 湘南349自1108(347) 姫路545自1108
湘南480つ94**
新潟100そ70** 新潟301ら6*** 新潟400の77** 新潟503せ5***
新潟582き8***
山形593軽・・23(592) 新潟587軽・323(586) 山口586軽・615(585)
野田535自・118 船橋311自・124 習志野345自・127 成田532自・214 成田332自・530
愛媛831事・100 倉敷352自・111(351) 愛媛343自・121(342) なにわ348自・121(346) 高松311自・130
宮城480ふ58**
宮城589軽・・13(587) 宮城780軽3588(599)
筑豊55*わ1818 名古屋355自6688(353) 大阪379自8787(376) 福井519自8888(518)
熊本385自・・・3(384) 熊本135事・・10(134) 熊本51*わ・・18(57*) 熊本710自・358(514)※ 熊本335自・555(334)
※大幅更新ですが目の前で確認しました。 まさかの熊本での登録車7ナンバー初登場です。 抽選移行時に7ナンバーに変更となれば他の地域も続々と出てくるのでしょうかね? 今のところ514以降の目撃はありません。
神戸35C自・・55(35A) 大阪35C自・・55(35A) 京都434自・・73(431) 名古屋436自・・73(435) 豊田347自・・86(346)
石川312自7000
春日部302そ4***
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1908(明治41)年 依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【免許】【様式】の各項を追加。 ●荷車取締規則〔台湾総督府〕(12月27日公布、1909年6月1日施行)。道路を通行しない荷車および在来の耕作用牛車には本令を適用しない(在来の耕作用牛車で道路を通行しようとするときは、庁または支庁に願出て許可を受けなければならない)。本令施行の地域は、庁長が定める。 【規格】車輪の歯幅(歯車の軸方向の歯の長さ)と車体の幅(荷台または車軸の最突出部より対側の最突出部に至る距離)に制限がある。車輪の歯幅は牛・馬車にあっては3寸以上、牛・馬車以外の諸車にあっては1寸5分以上。車体の幅は4尺5寸以下。ただし商品配達または行商等に用いるもので荷台の面積6平方尺未満のものはこの限りではない。制限に適合しない現在の荷車は、1909年1月1日迄に改造し庁または支庁の検印を受けなければ以後使用することは出来ない。 【免許】荷車の所有者または使用者が遵守しなければならない事項の一部に15歳未満の者は馭者になれない旨の記載があることから、免許は無いものの一定の制限があるようである。 【様式】荷車の所有者は庁または支庁に届出て車体に検印を受けなければならない。荷車の所有者は、車体の右側の見やすい場所にその住所・氏名を明記しなければならない(車両番号の類は謳われていない)。
(その2)1924(大正13)年 依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【様式】の各項を追加。 ●荷車取締規則〔関東庁〕(6月7日公布、9月1日施行)。1907年公布の荷馬車取締規則〔旅順民政署〕・1911年公布の荷馬車取締規則〔大連民政署〕・1915年公布の荷車取締規則〔大連民政署〕は廃止。本令は旅順市・大連市および特に指定する地域に施行する。 【規格】荷車とは、貨物運搬の用に供する牛車・馬車・車輪二箇以上を有する手輓車をいう。車台は手輓車が長6尺以内×幅2尺5寸以内、牛車・馬車が長7尺以内×幅3尺以内。轍幅は手輓車が1寸5分以上、牛車・馬車が3寸以上。牛車・馬車の轍は7尺以内。もっぱら行商用具その他小荷物運搬の用に供する手輓車で特殊の構造に関わるものにあっては、上記に依らないことが出来る。本令施行の際に現に使用する荷車でその構造が本令の規定に適合しないものは、1927年12月31日迄は使用することが出来る(ただし二輪車の牛車馬車にあってはその積載物の重量制限がある)。 【様式】荷車は警察官署の検印を受けなければ使用することは出来ない。警察官署は検印と同時に、記号・番号を指示しなければならない。荷車の所有者は車台右側に住所・氏名とあわせ、記号・番号を明記しなければならない。記号・番号は車両番号の類と思われるが、具体的なことが謳われていないため詳細不明。
札幌379自・・・2(377)
札幌142自・・11(141)
札幌105自3000(104)
札幌331事8008
所沢302た5***
広島302と6***
横浜364自・821(362)
横浜352自・935(350)
伊豆332自1207
湘南345自1207
横浜327自1221(324)
帯広300の1***
帯広580た9***
富山353自・・55(352)
高松314自1000(313)
福山368自1001(367)
なにわ407自1111(406)
愛媛361自1123(360)
岡山347自1128(345)
宮崎540自・・10
宮崎357自・123(355)
宮崎403自・888(402)
宮崎369自3588(367)
十勝200か・・**
富士山103か43**
姫路391自・・・9(388)
京都385自・・12(380)
姫路377自・・23(374)
京都546自・・37
神戸388自・・70(386)
広島582す1***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1972(昭和47)年
●自動車排出ガスの量の許容限度〔環境庁〕(12月7日公布)。1971年6月公布の自動車排出ガスの量の許容限度〔運輸省〕は廃止
↑同じ12月7日の和歌山県公安委員会運営規則の前に掲載願います。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月12日公布、1973年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する検査対象軽自動車についての経過措置を適用する期限を定める政令(政令第438号)(12月21日公布、1973年10月1日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月21日公布、1973年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。
【規格】以下は、道路運送車両法施行規則関連。検査対象外自動車として以下を指定。二輪の軽自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車である軽自動車(二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る)。
1973(昭和48)年
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月13日公布、即日施行)。この省令により、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第27号)(3月24日公布、4月1日施行。一部は5月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月24日公布、4月1日施行。一部は10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・自動車運送事業等報告規則が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。削除されていた第六章が、第六章「軽車両等運送事業」となる。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第41号)(3月31日公布、6月1日施行)。この政令により、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令が改正される。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行。一部は2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●自動車整備士技能検定規則及び優良自動車整備事業者認定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則が改正される。
↑上記3件は、同じ3月31日の青森県規則の前に掲載願います。政令・省令は、都道府県規則よりも上位。
●道路運送車両法関係手数料令等の一部を改正する政令(政令第254号)(9月4日公布、10月1日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令・道路運送車両法施行令・自動車損害賠償保障法施行令を含む4件の政令が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(政令第255号)(9月4日公布、10月1日施行)
◆自動車重量税法施行令の一部を改正する政令(政令第260号)(9月13日公布、10月1日施行)。この政令により、自動車重量税法施行令が改正される。
◆自動車重量税法施行規則の一部を改正する省令〔大蔵省〕(9月28日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車重量税法施行規則が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車損害賠償保障法施行規則・指定自動車整備事業規則・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
※上記中最後の「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令」に関して。
道路運送車両法施行規則において様式の改正がありますが、加筆修正という形で後日アップします。
足立102あ99**
原付小特(47沖縄県)
212|豊見城市|□4+ |な(水色板)
沖縄5XP軽・358(5XM)
沖縄54*わ・・・1
所沢480そ12**
松本581せ3***
多摩353自・225(350)
大阪800わ43**
岡山800わ15**
神戸374自1017(372)
函館580と4***
山口Cう10**
大分480な69**
大分480り80**
大分586軽・・80(585)
大分586軽・724(585)
大分590軽・727(589)
大分587軽・815(585)
大分585軽2010(584)
広島357自・・38(356)
広島346自・103(345)
広島131事・114
広島431自1103
広島351自1128(350)
三桁9ナンバー、注釈目次
注13 帯広900さ~・1**…(北海道系)/…・1**~(関東系)
川口300つ3***
品川380自・・14(377)
品川346自・202(345)
横浜359自・816(357)
品川352自・915(351)
福岡101あ49**
福岡100き85**
長崎327さ64**
福岡801あ19**
福岡800そ43**
久留米480つ29**
福岡481り39**
福岡580り・5**
岐阜567自・・10(565)
岐阜366自・・19(364)
岐阜562自・・22(560)
岐阜379自・・32(376)
岐阜368自・115(364)
札幌800ろ17**
宮城587軽・320(586)
仙台586軽・330
仙台590軽1010(587)
宮城596軽1010(595)
仙台587軽1188(585)
宮城582す6***
横浜100き94**
三重100き62**
大阪304す5***
堺400せ61**
三重801自1000
鈴鹿532自1002
鈴鹿333自1018(332)
伊勢志摩311自1212
名古屋369自1222(366)
岡崎え・8**
熊谷585軽・870
横浜587軽・880(585)
熊谷587軽・903(586)
熊谷593軽1005(592)
群馬591軽1015(590)
横浜35H自1123(34Y)
八王子365自・・10(363)
練馬349自・・37(346)
川崎345自・211(343)
湘南349自1108(347)
姫路545自1108
湘南480つ94**
新潟100そ70**
新潟301ら6***
新潟400の77**
新潟503せ5***
新潟582き8***
山形593軽・・23(592)
新潟587軽・323(586)
山口586軽・615(585)
野田535自・118
船橋311自・124
習志野345自・127
成田532自・214
成田332自・530
愛媛831事・100
倉敷352自・111(351)
愛媛343自・121(342)
なにわ348自・121(346)
高松311自・130
宮城480ふ58**
宮城589軽・・13(587)
宮城780軽3588(599)
筑豊55*わ1818
名古屋355自6688(353)
大阪379自8787(376)
福井519自8888(518)
熊本385自・・・3(384)
熊本135事・・10(134)
熊本51*わ・・18(57*)
熊本710自・358(514)※
熊本335自・555(334)
※大幅更新ですが目の前で確認しました。
まさかの熊本での登録車7ナンバー初登場です。
抽選移行時に7ナンバーに変更となれば他の地域も続々と出てくるのでしょうかね?
今のところ514以降の目撃はありません。
神戸35C自・・55(35A)
大阪35C自・・55(35A)
京都434自・・73(431)
名古屋436自・・73(435)
豊田347自・・86(346)
石川312自7000
春日部302そ4***
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1908(明治41)年
依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【免許】【様式】の各項を追加。
●荷車取締規則〔台湾総督府〕(12月27日公布、1909年6月1日施行)。道路を通行しない荷車および在来の耕作用牛車には本令を適用しない(在来の耕作用牛車で道路を通行しようとするときは、庁または支庁に願出て許可を受けなければならない)。本令施行の地域は、庁長が定める。
【規格】車輪の歯幅(歯車の軸方向の歯の長さ)と車体の幅(荷台または車軸の最突出部より対側の最突出部に至る距離)に制限がある。車輪の歯幅は牛・馬車にあっては3寸以上、牛・馬車以外の諸車にあっては1寸5分以上。車体の幅は4尺5寸以下。ただし商品配達または行商等に用いるもので荷台の面積6平方尺未満のものはこの限りではない。制限に適合しない現在の荷車は、1909年1月1日迄に改造し庁または支庁の検印を受けなければ以後使用することは出来ない。
【免許】荷車の所有者または使用者が遵守しなければならない事項の一部に15歳未満の者は馭者になれない旨の記載があることから、免許は無いものの一定の制限があるようである。
【様式】荷車の所有者は庁または支庁に届出て車体に検印を受けなければならない。荷車の所有者は、車体の右側の見やすい場所にその住所・氏名を明記しなければならない(車両番号の類は謳われていない)。
(その2)1924(大正13)年
依頼内容:公布日施行日の後ろに一文追加。【規格】【様式】の各項を追加。
●荷車取締規則〔関東庁〕(6月7日公布、9月1日施行)。1907年公布の荷馬車取締規則〔旅順民政署〕・1911年公布の荷馬車取締規則〔大連民政署〕・1915年公布の荷車取締規則〔大連民政署〕は廃止。本令は旅順市・大連市および特に指定する地域に施行する。
【規格】荷車とは、貨物運搬の用に供する牛車・馬車・車輪二箇以上を有する手輓車をいう。車台は手輓車が長6尺以内×幅2尺5寸以内、牛車・馬車が長7尺以内×幅3尺以内。轍幅は手輓車が1寸5分以上、牛車・馬車が3寸以上。牛車・馬車の轍は7尺以内。もっぱら行商用具その他小荷物運搬の用に供する手輓車で特殊の構造に関わるものにあっては、上記に依らないことが出来る。本令施行の際に現に使用する荷車でその構造が本令の規定に適合しないものは、1927年12月31日迄は使用することが出来る(ただし二輪車の牛車馬車にあってはその積載物の重量制限がある)。
【様式】荷車は警察官署の検印を受けなければ使用することは出来ない。警察官署は検印と同時に、記号・番号を指示しなければならない。荷車の所有者は車台右側に住所・氏名とあわせ、記号・番号を明記しなければならない。記号・番号は車両番号の類と思われるが、具体的なことが謳われていないため詳細不明。