船橋315自・168(314) 野田535自・720 春日部351自・810(349) 大宮551自1027(543) 品川376自1115(374)
新潟374自・・・1(373) 新潟353自・・・8(351) 新潟359自・・33(357) 長岡342自・・77(341) 新潟351自8888(350)
足立302ら4*** 尾張小牧303さ4*** 鹿児島301ぬ8***
奈良354自・・12(350) 静岡540自・・12 三重318自・・18(316) 名古屋357自1214(354) 四日市311自1225
宮城480ふ46** 宇都宮581ち4***
沼津348自・358(347)
島根317自・・・5(316) 和歌山369自・・・9(367) 香川314自・・11(313) 滋賀366自・・21(364) 愛媛131事・・28
江戸川500わ・・** 江戸川800さ・・**
大分480わ40** 和歌山580わ54** 徳島880を・2**
大分593軽・・87(592) 大分591軽1125(589) 大分589軽1129(588) 大分585軽5115 大分586軽8358
神戸32A自・117(31X)※ 大阪353自・119(351) 大阪358自・128(354) 大阪382自・168(379) 神戸319自・168(316)
※2025年4月以前
なにわ31L自・・・2(30X)※ 伊豆532自・115 伊豆333自1108 富士山345自1108【340〜】 伊豆332自1818
静岡581ね2***
※31A登場時期:2024年7月以前
岐阜139事・・88(138) 札幌368自・100(367) 札幌320自・123(319) 札幌431自・206 札幌571自・310(569)
とちぎ589軽・・87(588) とちぎ586軽・228(585) とちぎ586軽1019(585) とちぎ586軽1208(585) とちぎ586軽1227(585)
所沢546自・515(545) 春日部355自・999(354) 群馬355自1031(354) 高崎344自3588(343)
姫路598軽・315(597) 神戸594軽1357(593)
京都433自・・44(431) 京都348自・728(345) 堺362自1010(357) なにわ32K自1010(32F) 和泉356自1115(354)
柏356自1001(355)
佐賀598軽・・・1(597) 久留米592軽・117(587) 高知590軽・315(589) 熊本5XP軽・358(5XM) 熊本589軽・520(588)
札幌509れ25**
札幌33K自・・・3(33F) 札幌33K自1010(33F)
更新情報#20
北九州501ら6***
北九州341自・・・2(340) 北九州402自・・・7 北九州528自・・・7(526)
北九州581ね2***
1北九州せ11**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1950(昭和25)年 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ●車両規則第十九条の二の規定により消火器について定める件、改正〔運輸省〕(8月2日改正) ↑同じ8月2日の岐阜県税条例の前に掲載願います。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月24日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ●運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月19日公布、即日施行)。この省令により、運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則が改正される。 ■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第255号)(12月12日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。 ●車両規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月27日公布、即日施行。一部は1951年4月1日施行)。この省令により、車両規則が改正される。 【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定。様式そのものに変更はないが、備考中「車両番号標は、金属製とし、文字は浮出とすること。」としていた部分が「車両番号標は、金属製又は金属及び透明材料を用いたものとし、文字は、浮出しとすること。但し、金属及び透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に「堅ろう」で使用に充分耐えることができるものでなければならない。」と改められる。
奈良34P自・・・1(34K)
和泉791軽・・・1(789) 和泉788軽・・・6(785) 和泉787軽・・・7(785) 堺595軽・・・7(591) 和泉791軽・・・8(787)
長野581な・***
宮崎480ぬ53**
宮崎586軽・219(585) 宮崎587軽・518(586) 福岡589軽・818(587) 宮崎484軽1110 宮崎484軽5588
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】 1950(昭和25)年 ●通運事業法施行令(政令第17号)(1月31日公布、2月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。 ●通運事業法施行規則〔運輸省〕(2月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省組織規程が改正され、1937年9月8日公布の小運送業法施行規則・1939年8月31日公布の小運送業法第十七条の規定に依る職権委任に関する件が廃止される。 ●道路運送法施行規則、改正〔運輸省〕(2月1日改正、即日施行) ●道路標識令〔総理府・運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。1942年5月13日公布の道路標識令の全部を改正。道路標識は、案内標識・警戒標識・禁止標識・指導標識・指示標識の5種とする。 ●自転車、リヤカー配給規則および自転車タイヤチューブ配給規則を廃止する省令〔通商産業省〕(3月29日公布、即日施行)。この省令により、1949年8月4日公布の自転車、リヤカー配給規則・1949年8月4日公布の自転車タイヤチューブ配給規則が廃止される。 ●運輸技術研究所組織規程〔運輸省〕(4月19日改正、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む6件の省令(一部は府令省令)が改正される。 ■運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律(法律第159号)(5月10日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。 ■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月15日公布、即日施行。一部は4月1日から適用。一部は1月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。 ↑同じ5月15日の経済安定本部の前に掲載願います。省令は訓令よりも上位。
松戸400さ28**
名古屋136事・・18(135) 尾張小牧324自・333(322) 豊田335自1007 岡崎344自3588(343) 名古屋353自7581(350)
山口593軽・・21(592) 山口588軽・109(587) 山口588軽・314(587) 山口588軽・324(587)
江東314自・・55(313) 世田谷512自・・55 品川379自・・66(377) 豊田535自3588 春日部348自8118(347)
諏訪533自・・・3(532) 松本345自7788(344)
高崎480り34**
堺100わ17**(貸渡)
確認済み (新一桁) 相模5に481*
(軽・小板・新一桁) 8多摩に982* 8岐ぬ・32*
川崎431自・141
広島34P自・・11(34M)
つくば530自・・・1(529) 飛鳥302自・・88(301) 土浦519自・777(517)
高崎536自・・24(535) 前橋317自・111(316) 高崎343自・123(342) 高崎339自・810(337) 群馬553自1221(552)
京都100き46**
名古屋376自1116(373) 四日市311自1121 三重346自1124(345) 鈴鹿332自1130 奈良345自2951(341)
熊谷550自8787(548) 熊谷346自8800(345) 多摩31F自8888(31C) 川越511自8888(510) 足立349自9000(348)
八戸501Y20**
一宮100さ67** 尾張小牧100そ59**
一宮580に9*** 岐阜504て4*** 名古屋58Aは5***
岡崎585軽・・25(584) 滋賀59H軽・111(59C) 名古屋593軽1025(590) 尾張小牧791軽2525(788) 岐阜590軽7777(589)
弘前300す1*** 八戸300ま1*** 弘前500す・***
宮城587軽・331(586) 宮城586軽・615(585) 仙台588軽1103(587) 仙台585軽1106 宮城585軽7070
函館480か64** 仙台480こ・8** 函館580と2***
熊谷590軽・227(589) 熊谷585軽・304(584) 熊谷591軽・317(590) 熊谷59H軽・358(59F) 熊谷585軽・504(584)
船橋315自・168(314)
野田535自・720
春日部351自・810(349)
大宮551自1027(543)
品川376自1115(374)
新潟374自・・・1(373)
新潟353自・・・8(351)
新潟359自・・33(357)
長岡342自・・77(341)
新潟351自8888(350)
足立302ら4***
尾張小牧303さ4***
鹿児島301ぬ8***
奈良354自・・12(350)
静岡540自・・12
三重318自・・18(316)
名古屋357自1214(354)
四日市311自1225
宮城480ふ46**
宇都宮581ち4***
沼津348自・358(347)
島根317自・・・5(316)
和歌山369自・・・9(367)
香川314自・・11(313)
滋賀366自・・21(364)
愛媛131事・・28
江戸川500わ・・**
江戸川800さ・・**
大分480わ40**
和歌山580わ54**
徳島880を・2**
大分593軽・・87(592)
大分591軽1125(589)
大分589軽1129(588)
大分585軽5115
大分586軽8358
神戸32A自・117(31X)※
大阪353自・119(351)
大阪358自・128(354)
大阪382自・168(379)
神戸319自・168(316)
※2025年4月以前
なにわ31L自・・・2(30X)※
伊豆532自・115
伊豆333自1108
富士山345自1108【340〜】
伊豆332自1818
静岡581ね2***
※31A登場時期:2024年7月以前
岐阜139事・・88(138)
札幌368自・100(367)
札幌320自・123(319)
札幌431自・206
札幌571自・310(569)
とちぎ589軽・・87(588)
とちぎ586軽・228(585)
とちぎ586軽1019(585)
とちぎ586軽1208(585)
とちぎ586軽1227(585)
所沢546自・515(545)
春日部355自・999(354)
群馬355自1031(354)
高崎344自3588(343)
姫路598軽・315(597)
神戸594軽1357(593)
京都433自・・44(431)
京都348自・728(345)
堺362自1010(357)
なにわ32K自1010(32F)
和泉356自1115(354)
柏356自1001(355)
佐賀598軽・・・1(597)
久留米592軽・117(587)
高知590軽・315(589)
熊本5XP軽・358(5XM)
熊本589軽・520(588)
札幌509れ25**
札幌33K自・・・3(33F)
札幌33K自1010(33F)
更新情報#20
北九州501ら6***
北九州341自・・・2(340)
北九州402自・・・7
北九州528自・・・7(526)
北九州581ね2***
1北九州せ11**
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●車両規則第十九条の二の規定により消火器について定める件、改正〔運輸省〕(8月2日改正)
↑同じ8月2日の岐阜県税条例の前に掲載願います。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月24日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月19日公布、即日施行)。この省令により、運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則が改正される。
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第255号)(12月12日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。
●車両規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月27日公布、即日施行。一部は1951年4月1日施行)。この省令により、車両規則が改正される。
【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定。様式そのものに変更はないが、備考中「車両番号標は、金属製とし、文字は浮出とすること。」としていた部分が「車両番号標は、金属製又は金属及び透明材料を用いたものとし、文字は、浮出しとすること。但し、金属及び透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に「堅ろう」で使用に充分耐えることができるものでなければならない。」と改められる。
奈良34P自・・・1(34K)
和泉791軽・・・1(789)
和泉788軽・・・6(785)
和泉787軽・・・7(785)
堺595軽・・・7(591)
和泉791軽・・・8(787)
長野581な・***
宮崎480ぬ53**
宮崎586軽・219(585)
宮崎587軽・518(586)
福岡589軽・818(587)
宮崎484軽1110
宮崎484軽5588
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1950~)】
1950(昭和25)年
●通運事業法施行令(政令第17号)(1月31日公布、2月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。
●通運事業法施行規則〔運輸省〕(2月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省組織規程が改正され、1937年9月8日公布の小運送業法施行規則・1939年8月31日公布の小運送業法第十七条の規定に依る職権委任に関する件が廃止される。
●道路運送法施行規則、改正〔運輸省〕(2月1日改正、即日施行)
●道路標識令〔総理府・運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。1942年5月13日公布の道路標識令の全部を改正。道路標識は、案内標識・警戒標識・禁止標識・指導標識・指示標識の5種とする。
●自転車、リヤカー配給規則および自転車タイヤチューブ配給規則を廃止する省令〔通商産業省〕(3月29日公布、即日施行)。この省令により、1949年8月4日公布の自転車、リヤカー配給規則・1949年8月4日公布の自転車タイヤチューブ配給規則が廃止される。
●運輸技術研究所組織規程〔運輸省〕(4月19日改正、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む6件の省令(一部は府令省令)が改正される。
■運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律(法律第159号)(5月10日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月15日公布、即日施行。一部は4月1日から適用。一部は1月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。
↑同じ5月15日の経済安定本部の前に掲載願います。省令は訓令よりも上位。
松戸400さ28**
名古屋136事・・18(135)
尾張小牧324自・333(322)
豊田335自1007
岡崎344自3588(343)
名古屋353自7581(350)
山口593軽・・21(592)
山口588軽・109(587)
山口588軽・314(587)
山口588軽・324(587)
江東314自・・55(313)
世田谷512自・・55
品川379自・・66(377)
豊田535自3588
春日部348自8118(347)
諏訪533自・・・3(532)
松本345自7788(344)
高崎480り34**
堺100わ17**(貸渡)
確認済み
(新一桁)
相模5に481*
(軽・小板・新一桁)
8多摩に982*
8岐ぬ・32*
川崎431自・141
広島34P自・・11(34M)
つくば530自・・・1(529)
飛鳥302自・・88(301)
土浦519自・777(517)
高崎536自・・24(535)
前橋317自・111(316)
高崎343自・123(342)
高崎339自・810(337)
群馬553自1221(552)
京都100き46**
名古屋376自1116(373)
四日市311自1121
三重346自1124(345)
鈴鹿332自1130
奈良345自2951(341)
熊谷550自8787(548)
熊谷346自8800(345)
多摩31F自8888(31C)
川越511自8888(510)
足立349自9000(348)
八戸501Y20**
一宮100さ67**
尾張小牧100そ59**
一宮580に9***
岐阜504て4***
名古屋58Aは5***
岡崎585軽・・25(584)
滋賀59H軽・111(59C)
名古屋593軽1025(590)
尾張小牧791軽2525(788)
岐阜590軽7777(589)
弘前300す1***
八戸300ま1***
弘前500す・***
宮城587軽・331(586)
宮城586軽・615(585)
仙台588軽1103(587)
仙台585軽1106
宮城585軽7070
函館480か64**
仙台480こ・8**
函館580と2***
熊谷590軽・227(589)
熊谷585軽・304(584)
熊谷591軽・317(590)
熊谷59H軽・358(59F)
熊谷585軽・504(584)