名古屋101き52** 神戸101か78** 富山100そ・2** 石川400つ18**
名古屋565自・510(563) 名古屋357自・527(353) 三重359自1000(358) 三重321自1001(319) 四日市311自1023
一宮480り39** 福島581と4***
金沢800わ・6** 三河581ち2***
岐阜135自・・10(134) 岐阜438自・・10(437) 福井358自・・10(357) 名古屋134自・・10(133) 熊谷382自・・10(381)
更新情報 1091 愛媛480れ42**
仙台581え1*** 宮城582す1***
仙台370自・・・5(368) 仙台349自・・・6(348) 仙台343自・168(342) 仙台369自1000(368) 仙台350自8000(348)
徳島300ろ17**
香川480ち81** 徳島581い1***
三河に13**
徳島323自・・・2(322) 出雲312自・・・3(311) 高知512自・・・5(511) 香川395自・・・8(394) 愛媛352自・・13(351)
宮城502わ74**
新潟580わ71** 佐賀580わ63**
大分432自・・23(431) 大分432自・・24(431) 大分431自・・87 大分431自1188 大分401自3333
品川33L自・・・5(33F) 湘南363自・・13(361) 伊豆332自・・38 伊豆332自・317 伊豆332自・318
札幌591軽・511(590) 札幌588軽・513(587) 札幌588軽・514(587) 札幌594軽・515(592) 札幌591軽・517(590)
諏訪300た7***
更新情報#16
北九州793軽・・11(792) 北九州592軽・・12(588) 北九州484軽・・13
相模392自・・33(390)
つくば341自・178(340) つくば341自・211(340) つくば325自・333(324) つくば343自・808(341) つくば345自・810(344)
大宮315自1212(314)
神戸566自1223(564) 神戸356自3104(354)
大阪795軽・123(794) 神戸799軽・123(798) 神戸592軽・128(590) 神戸782軽・168(781) なにわ588軽・178(586)
横浜38M自・358(38L)
札幌303も・*** 札幌307わ32** 札幌400も46**
仙台100か82** 秋田100き・7** 福島100き64**
仙台353自・・24(351) 札幌831事・101 いわき341自1188(340) いわき336自2002(335)
1川口り・1**
埼玉県 100さいたま市□3+た水 ※水板のみ様式「△3+」から訂正
203川口市△5=試/試白※…・150*~
郡山312自・・14 郡山512自・・18 郡山312自・・37 郡山312自・・70 郡山312自・・81
分類番号旧様式一桁、確認済み 無5せ518* 無5ひ902* 全て、60年代で見る日本「タクシー不足」
愛媛581ひ5***
山形341自・・・3(340) 川崎344自・・39(342) 山梨363自・・55(362) 大宮362自・888(361) 川崎341自8800
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1961(昭和36)年10月3日 貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更 依頼内容:全文修正(法令を主体とした内容に変更)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月3日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。自家用自動車は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)と、その他の自家用自動車(いわゆる自家用・官公署用・駐留軍用)の二つに分かれていたが、この部分が改定される。第一号様式の備考から「道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車にあっては白地に橙黄色文字」という文言が削除され、その他の自家用自動車から「その他の」の文言が削除される。これにより自家用自動車は貸渡用と自家用・官公署用・駐留軍用の区別がなくなり、貸渡用は白地に橙黄色文字から自家用・官公署用・駐留軍用と同じ白地に緑文字となる(貸渡用は白地に橙黄色文字から白地に緑文字に改めるといった直接的な謳われ方はしていない)。この省令の施行の際、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車について現に交付されている自動車番号標は、10月31日までは、改正後の第一号様式とみなす。
1961(昭和36)年3月1日に、「軽自動車と二輪車に分類番号を設ける」の項が掲載されています。 今回投稿の内容と重なる部分も多いですが、別項目として下さい。
理由。 掲載中のもの(どなた様からの情報かは不明)の中に、道路運送車両法施行規則改正の中に含まれない内容が含まれている為。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】 1961(昭和36)年 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月25日公布、3月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 【様式】軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる小板旧一桁となる(見本は上段が「6山形」下段が「い2345」)。車両番号標は、金属製のものまたは金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製と同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車にあっては自動車の区分による分類番号を省略し、車両番号標の内側に幅8mmの緑色の枠を付すこと。車両番号標の大きさは縦125mm×横230mm。上段の分類番号は縦30mm×横22mm・太さ5mm。上段の地名は縦30mm×横25mm。分類番号と地名の間隔は10mm。地名は二文字の場合、各文字の間隔は7mm。下段の平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦60mm×横35mm・太さ10mmで、数字と数字の間隔は6.5mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は10mm。余白は上が13mm・左右下がそれぞれ12mm。車体に固定する為の穴は車両番号標の左から55mmと右から55mmのところと二つあり、ともに上から20mmのところに位置する。地名の内、都府県にあってはその頭文字とする(従来の府県の頭文字を改正。東京都は地名省略から「東」の表記となる)。北海道にあっては陸運事務所の頭文字、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字であることは変更はない。車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず8月31日までは従来の様式によることが出来る。8月31日までに指定された車両番号を記載した従来の様式による車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず、改正後の様式によるものとみなす。
長野Cあ75**
習志野395自・・・7(393) 袖ヶ浦539自・・・8(538) 野田341自・・12(340) 松戸311自1130 袖ヶ浦315自8008(314)
春日部302そ・***
久留米59P軽・358(59L) 久留米783軽3588(782)
高崎583軽4469
滋賀33H自8888(31A)
確認済み (新一桁) 岐5ほ496*
(軽・小板・新一桁) 8岐ね942* (番号更新) いずれも 2025年4月愛岐部品交換会 より
広島356自1008(355) 広島346自2001(345) 広島321自2222(320) 広島554自7788(553) なにわ132事9000
岐阜480ほ44**
三河369自・・33(368) 春日井309自・・88(308) 岐阜579自・・88(578) 名古屋347自3333(346) 名古屋434自9999(433)
群馬781軽・・24(780) 群馬594軽・330(593) 群馬591軽1203(590) 熊谷593軽3103(592) 前橋584軽3110
三重100そ63** 四日市100わ・3**
三重360自・100(359) 名古屋31L自・100(31F) 名古屋552自・100(550) 四日市311自・707 久留米340自・717
川崎480く91** 四日市480あ91**
三重く20**
春日部382自・・10(381) 川口514自・・33(513) 足立348自・127(347) 多摩358自・214(357) 品川392自・310(391)
春日部581く1*** 長野581と9*** 袖ヶ浦580わ38**
会津332自・・51 会津332自1018 会津332自1125 会津332自2000 会津332自5555
滋賀516自・222(515)
千葉303せ・***(かな更新)
名古屋396自・・99(393) 柏332自・506 横浜378自1022(375) 湘南431自1192 姫路350自7000(348)
岡山480ね49**
高松300わ14**
高松112事1063(111) 倉敷335自1110 徳島348自1123(347) 愛媛342自1177(341) 広島345自1220
名古屋101き52**
神戸101か78**
富山100そ・2**
石川400つ18**
名古屋565自・510(563)
名古屋357自・527(353)
三重359自1000(358)
三重321自1001(319)
四日市311自1023
一宮480り39**
福島581と4***
金沢800わ・6**
三河581ち2***
岐阜135自・・10(134)
岐阜438自・・10(437)
福井358自・・10(357)
名古屋134自・・10(133)
熊谷382自・・10(381)
更新情報 1091
愛媛480れ42**
仙台581え1***
宮城582す1***
仙台370自・・・5(368)
仙台349自・・・6(348)
仙台343自・168(342)
仙台369自1000(368)
仙台350自8000(348)
徳島300ろ17**
香川480ち81**
徳島581い1***
三河に13**
徳島323自・・・2(322)
出雲312自・・・3(311)
高知512自・・・5(511)
香川395自・・・8(394)
愛媛352自・・13(351)
宮城502わ74**
新潟580わ71**
佐賀580わ63**
大分432自・・23(431)
大分432自・・24(431)
大分431自・・87
大分431自1188
大分401自3333
品川33L自・・・5(33F)
湘南363自・・13(361)
伊豆332自・・38
伊豆332自・317
伊豆332自・318
札幌591軽・511(590)
札幌588軽・513(587)
札幌588軽・514(587)
札幌594軽・515(592)
札幌591軽・517(590)
諏訪300た7***
更新情報#16
北九州793軽・・11(792)
北九州592軽・・12(588)
北九州484軽・・13
相模392自・・33(390)
つくば341自・178(340)
つくば341自・211(340)
つくば325自・333(324)
つくば343自・808(341)
つくば345自・810(344)
大宮315自1212(314)
神戸566自1223(564)
神戸356自3104(354)
大阪795軽・123(794)
神戸799軽・123(798)
神戸592軽・128(590)
神戸782軽・168(781)
なにわ588軽・178(586)
横浜38M自・358(38L)
札幌303も・***
札幌307わ32**
札幌400も46**
仙台100か82**
秋田100き・7**
福島100き64**
仙台353自・・24(351)
札幌831事・101
いわき341自1188(340)
いわき336自2002(335)
1川口り・1**
埼玉県
100さいたま市□3+た水
※水板のみ様式「△3+」から訂正
203川口市△5=試/試白※…・150*~
郡山312自・・14
郡山512自・・18
郡山312自・・37
郡山312自・・70
郡山312自・・81
分類番号旧様式一桁、確認済み
無5せ518*
無5ひ902*
全て、60年代で見る日本「タクシー不足」
愛媛581ひ5***
山形341自・・・3(340)
川崎344自・・39(342)
山梨363自・・55(362)
大宮362自・888(361)
川崎341自8800
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1961(昭和36)年10月3日 貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更
依頼内容:全文修正(法令を主体とした内容に変更)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月3日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。自家用自動車は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)と、その他の自家用自動車(いわゆる自家用・官公署用・駐留軍用)の二つに分かれていたが、この部分が改定される。第一号様式の備考から「道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車にあっては白地に橙黄色文字」という文言が削除され、その他の自家用自動車から「その他の」の文言が削除される。これにより自家用自動車は貸渡用と自家用・官公署用・駐留軍用の区別がなくなり、貸渡用は白地に橙黄色文字から自家用・官公署用・駐留軍用と同じ白地に緑文字となる(貸渡用は白地に橙黄色文字から白地に緑文字に改めるといった直接的な謳われ方はしていない)。この省令の施行の際、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車について現に交付されている自動車番号標は、10月31日までは、改正後の第一号様式とみなす。
1961(昭和36)年3月1日に、「軽自動車と二輪車に分類番号を設ける」の項が掲載されています。
今回投稿の内容と重なる部分も多いですが、別項目として下さい。
理由。
掲載中のもの(どなた様からの情報かは不明)の中に、道路運送車両法施行規則改正の中に含まれない内容が含まれている為。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1960~)】
1961(昭和36)年
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月25日公布、3月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる小板旧一桁となる(見本は上段が「6山形」下段が「い2345」)。車両番号標は、金属製のものまたは金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製と同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車にあっては自動車の区分による分類番号を省略し、車両番号標の内側に幅8mmの緑色の枠を付すこと。車両番号標の大きさは縦125mm×横230mm。上段の分類番号は縦30mm×横22mm・太さ5mm。上段の地名は縦30mm×横25mm。分類番号と地名の間隔は10mm。地名は二文字の場合、各文字の間隔は7mm。下段の平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦60mm×横35mm・太さ10mmで、数字と数字の間隔は6.5mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は10mm。余白は上が13mm・左右下がそれぞれ12mm。車体に固定する為の穴は車両番号標の左から55mmと右から55mmのところと二つあり、ともに上から20mmのところに位置する。地名の内、都府県にあってはその頭文字とする(従来の府県の頭文字を改正。東京都は地名省略から「東」の表記となる)。北海道にあっては陸運事務所の頭文字、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字であることは変更はない。車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず8月31日までは従来の様式によることが出来る。8月31日までに指定された車両番号を記載した従来の様式による車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず、改正後の様式によるものとみなす。
長野Cあ75**
習志野395自・・・7(393)
袖ヶ浦539自・・・8(538)
野田341自・・12(340)
松戸311自1130
袖ヶ浦315自8008(314)
春日部302そ・***
久留米59P軽・358(59L)
久留米783軽3588(782)
高崎583軽4469
滋賀33H自8888(31A)
確認済み
(新一桁)
岐5ほ496*
(軽・小板・新一桁)
8岐ね942* (番号更新)
いずれも 2025年4月愛岐部品交換会 より
広島356自1008(355)
広島346自2001(345)
広島321自2222(320)
広島554自7788(553)
なにわ132事9000
岐阜480ほ44**
三河369自・・33(368)
春日井309自・・88(308)
岐阜579自・・88(578)
名古屋347自3333(346)
名古屋434自9999(433)
群馬781軽・・24(780)
群馬594軽・330(593)
群馬591軽1203(590)
熊谷593軽3103(592)
前橋584軽3110
三重100そ63**
四日市100わ・3**
三重360自・100(359)
名古屋31L自・100(31F)
名古屋552自・100(550)
四日市311自・707
久留米340自・717
川崎480く91**
四日市480あ91**
三重く20**
春日部382自・・10(381)
川口514自・・33(513)
足立348自・127(347)
多摩358自・214(357)
品川392自・310(391)
春日部581く1***
長野581と9***
袖ヶ浦580わ38**
会津332自・・51
会津332自1018
会津332自1125
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会津332自5555
滋賀516自・222(515)
千葉303せ・***(かな更新)
名古屋396自・・99(393)
柏332自・506
横浜378自1022(375)
湘南431自1192
姫路350自7000(348)
岡山480ね49**
高松300わ14**
高松112事1063(111)
倉敷335自1110
徳島348自1123(347)
愛媛342自1177(341)
広島345自1220