札幌582そ2***
習志野501わ40**
品川353自・・75(352) 越谷312自・・78 練馬346自・528(345) 高崎338自・666(337) つくば344自1117(343)
八王子341自・818
大阪439自・・10(438) 大阪383自・・16(380) 神戸567自・・17(565) 滋賀562自・・18(560) 名古屋434自・・19(433)
大分585軽・422 大分484軽3838 大分487軽8008(485)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1932(昭和7)年5月28日 樺太庁令 依頼内容:一行目の本文に加筆。本文と【様式】の間に【免許】の項を追加。【様式】は修正なし。
●自動車取締令〔樺太庁〕(5月28日公布、6月1日施行)。1922年6月27日公布の自動車取締令は廃止。第一章「通則」・第二章「車両並検査」・第三章「車庫」・第四章「運転者」・第五章「使用法」・第六章「営業」・第七章「組合」・第八章「雑則」・第九章「罰則」・附則から成る。 【免許】自動車の運転免許を受けようとする者は樺太庁長官に願出しなければならない。運転手の運転免許は、定める条件(18歳未満の者など4項目あり)に該当せず、試験(自動車及交通に関する取締法規・自動車の構造装置及取扱方法・実地運転の技能)に合格した者でなければ与えない。運転免許の有効期間満了後になお引き続き運転手をしようとする者、他の官庁に於いて自動車運転の免許を受けた者、その他経歴により技量を有するものと認めた者は、試験の全部または一部を省略することがある。運転免許の有効期間は5年とする。旧自動車取締令により運転手の免許を受けた者は本令により運転免許を受けた者とみなす(ただし本令施行の日より二月以内に免許証および写真を添えてその書換を願出する必要あり)。その場合に於いて、運転免許の有効期間は本令施行の日より起算する。 【様式】車両記番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「大123」)。標板は金属製で、黒地に白文字。標板の大きさの定めはない。記(漢字)・番号(数字)は縦12cm×横(1を除く)6cm・間隔1.8cm以上とするが、自動自転車・特殊自動車はこれを3分の2まで縮小することが出来る。番号の太さは1.5cm。なお記(漢字)の意味に関する記載はないが、地名の頭文字であれば見本の大は大泊支庁を指しているかもしれない。
葛飾501自・・・8 品川364自・210(362) 多摩350自1102 船橋311自1231 足立131事4000
横浜482れ10** 庄内880を・2**
広島34X自・・11(34P)
相模501Y55**
相模548自・・23(547) 世田谷316自・・30(315) 湘南346自1210(345) 多摩336自3000(334) 横浜355自5555(354)
宇都宮32Y自・・・8(32X) 宇都宮431自・・12 那須334自・・14(333) 宇都宮392自・・88(389) 那須338自1000(337)
岐阜421自・・・8(420) 一宮333自・211 岐阜313自1010(312) 岐阜352自8778(351) 一宮101自8888
名古屋435自・・38(433) 名古屋380自・・73(377) 岡崎361自・358(360) 尾張小牧356自1118(354) 名古屋34H自1212(34C)
四日市512自・・15(511) 名古屋432自・・52(431) 三重511自・358を確認 岡崎336自・808 岡崎336自1221
三重480ひ85** 伊勢志摩480い・9** とちぎ580も3***
熊本582ぬ1***
熊本592軽・333(591) 熊本597軽・510(596) 熊本592軽1025(590) 熊本592軽1210(591) 熊本484軽1211
とちぎ587軽・727(586) とちぎ588軽1224(587) とちぎ588軽1717(587) とちぎ585軽3150 とちぎ586軽5678(585)
愛媛340自・・80 姫路345自・・80 川口312自・・80【310〜】 姫路345自・312 姫路347自・369
大阪431自・308 神戸563自・315(561) 大阪552自・325(550) 神戸374自・328(372) なにわ351自・373(349)
宮崎599軽・・・8(598)
更新情報#45
富士山589軽1217【588〜】 筑豊586軽1223 久留米587軽1226
愛媛341自1017(340) 香川359自1188(358) 高知535自1208 岡山347自1223(345) 板橋311自1224
下関333自5000(332) 下関334自7000(333) 下関503自8888(502)
広島302と4***
広島480ね43**
安曇野480り・・**
相模433自・・77(432)
長野480れ・3**
加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1919(大正8)年11月25日 4件の勅令 依頼内容:公布日の誤植修正(11月26日が正当。11月25日は内閣総理大臣および内務大臣の署名日)。 日付は変わりますが、掲載位置は変わりません。 ●道路法第七条の規定に依る同法の規定の準用等の件(勅令第471号)(11月26日公布、1920年4月1日施行) ●道路法第十八条の規定に依り管理者を定むる件(勅令第472号)(11月26日公布、1920年4月1日施行) ●北海道道路令(勅令第473号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)。北海道に準地方費道を置く(等級は地方費道に次ぐ)。準地方費道は北海道庁長官が認定する。 ●道路法第六十二条の規定に依る不用物件等の管理及処分に関する件(勅令第474号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
(その2)1920(大正9)年4月10日 依頼内容:【様式】の項を加筆修正。一行目および【免許】の項は修正なし。 ●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行) 【免許】運転手の免許は、試験に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。本令施行前に運転手の免許を受けた者は本令施行後、3箇月以内に免許を受けなければならない。その場合、試験の全部または一部を省略することが出来る。 【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていないが、後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその位置を変更若しくは前面の記・番号を省略することが出来る。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。
(その3)1921(大正10)年7月4日 依頼内容:【様式】の項を加筆修正。一行目および【規格】【免許】の項は修正なし。 ●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止 【規格】自動車の構造装置に関し、車両の大きさは長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下でなければならない。ただし道知事の許可を受けた場合はこの限りではない。 【免許】運転手の免許は、試験(自動車の構造装置・運転・自動車取締及道路取締に関する法令)に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。自動車運転手免許証は5年間、各道においてその効力を有する。本令施行前に交付された自動車運転許可証は、本令により交付された自動車運転手免許証とみなし、その効力は本令施行の日より5年とする。なお自動自転車(サイドカー付のもの及びこれに類するものを除く)については、第16条を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。 【様式】自動車を使用しようとする者は、営業(自動車による運送業・自動車の賃貸業)の用に供するものにあっては主たる営業所所在地を管轄する道知事に、その他のものにあっては主たる使用地を管轄する道知事に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に車両番号を定め自動車検査証を交付する。車両番号は車両の前面および後面の各中央部に標示しなければならない。ただし車両の構造上これによることが出来ない場合は、道知事の許可を受けて他の場所に標示または前面番号を省略することが出来る。車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。番号(アラビア数字)の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上とすることが出来る。サイドカー付自動自転車・その他これに類する自動車にあっては、文字の寸法を2分の1以上とすることが出来る。
(その4)1923(大正12)年12月7日 依頼内容:改正日の後ろにあった一文を独立させ、二行目の【免許】へ移動。 ●自動車取締令、改正〔内務省〕(12月7日改正) 【免許】運転手免許の有効期間満了後になお引き続き運転手をしようとする者に対しては、相当技量ありと認めた者に限り試験の全部または一部を省略して免許を与えることが出来る。
八王子581け9***
相模400ぬ12**
湘南581ち・***
青森300ゆ1***
岐阜355自3636(354)
相模589軽・・13(588) 相模587軽1124(586) 相模594軽1212(593) 相模590軽9000(589)
市原585軽・・・5(584) 市原584軽・・10 市原584軽・・12 市原584軽・・13 市原584軽・・16
岐阜303ね1***
岐阜390自・・21(387) 岐阜560自・・23(558) 岐阜37K自・・33(37F) 名古屋35C自2525(34Y) 名古屋745自2525(743)
水戸350自・707(348) 足立351自・723(349) 品川351自・724(349) 京都431自1113 大宮551自1116(550)
熊谷545自1208 前橋313自3000(312) 熊谷350自8000(349) 前橋313自8739(312) 高崎337自8800(336)
徳島300ま3***
横浜570自・・32(569) 横浜379自・・34(377) 横浜363自3710(362) 横浜32M自7000(32H) 横浜32Y自8118(32L)
尾張小牧101あ93** 川崎301ぬ5*** 名古屋401め60** 富山502ひ6*** 鈴鹿800さ19**
三重567自・・88(566) 四日市311自・210 鈴鹿332自・228 名古屋432自・303 名古屋403自・333(402)
北見480え21**
多摩Cつ70**
1つくばえ・3**
三重県 216伊賀市☆4=B白
606岡山/鏡野59**
姫路36*わ・855(35*)
大分588軽・218(587) 大分588軽・324(587) 大分587軽1102(586) 大分587軽1104(586) 大分587軽1220(586)
札幌582そ2***
習志野501わ40**
品川353自・・75(352)
越谷312自・・78
練馬346自・528(345)
高崎338自・666(337)
つくば344自1117(343)
八王子341自・818
大阪439自・・10(438)
大阪383自・・16(380)
神戸567自・・17(565)
滋賀562自・・18(560)
名古屋434自・・19(433)
大分585軽・422
大分484軽3838
大分487軽8008(485)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1932(昭和7)年5月28日 樺太庁令
依頼内容:一行目の本文に加筆。本文と【様式】の間に【免許】の項を追加。【様式】は修正なし。
●自動車取締令〔樺太庁〕(5月28日公布、6月1日施行)。1922年6月27日公布の自動車取締令は廃止。第一章「通則」・第二章「車両並検査」・第三章「車庫」・第四章「運転者」・第五章「使用法」・第六章「営業」・第七章「組合」・第八章「雑則」・第九章「罰則」・附則から成る。
【免許】自動車の運転免許を受けようとする者は樺太庁長官に願出しなければならない。運転手の運転免許は、定める条件(18歳未満の者など4項目あり)に該当せず、試験(自動車及交通に関する取締法規・自動車の構造装置及取扱方法・実地運転の技能)に合格した者でなければ与えない。運転免許の有効期間満了後になお引き続き運転手をしようとする者、他の官庁に於いて自動車運転の免許を受けた者、その他経歴により技量を有するものと認めた者は、試験の全部または一部を省略することがある。運転免許の有効期間は5年とする。旧自動車取締令により運転手の免許を受けた者は本令により運転免許を受けた者とみなす(ただし本令施行の日より二月以内に免許証および写真を添えてその書換を願出する必要あり)。その場合に於いて、運転免許の有効期間は本令施行の日より起算する。
【様式】車両記番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「大123」)。標板は金属製で、黒地に白文字。標板の大きさの定めはない。記(漢字)・番号(数字)は縦12cm×横(1を除く)6cm・間隔1.8cm以上とするが、自動自転車・特殊自動車はこれを3分の2まで縮小することが出来る。番号の太さは1.5cm。なお記(漢字)の意味に関する記載はないが、地名の頭文字であれば見本の大は大泊支庁を指しているかもしれない。
葛飾501自・・・8
品川364自・210(362)
多摩350自1102
船橋311自1231
足立131事4000
横浜482れ10**
庄内880を・2**
広島34X自・・11(34P)
相模501Y55**
相模548自・・23(547)
世田谷316自・・30(315)
湘南346自1210(345)
多摩336自3000(334)
横浜355自5555(354)
宇都宮32Y自・・・8(32X)
宇都宮431自・・12
那須334自・・14(333)
宇都宮392自・・88(389)
那須338自1000(337)
岐阜421自・・・8(420)
一宮333自・211
岐阜313自1010(312)
岐阜352自8778(351)
一宮101自8888
名古屋435自・・38(433)
名古屋380自・・73(377)
岡崎361自・358(360)
尾張小牧356自1118(354)
名古屋34H自1212(34C)
四日市512自・・15(511)
名古屋432自・・52(431)
三重511自・358を確認
岡崎336自・808
岡崎336自1221
三重480ひ85**
伊勢志摩480い・9**
とちぎ580も3***
熊本582ぬ1***
熊本592軽・333(591)
熊本597軽・510(596)
熊本592軽1025(590)
熊本592軽1210(591)
熊本484軽1211
とちぎ587軽・727(586)
とちぎ588軽1224(587)
とちぎ588軽1717(587)
とちぎ585軽3150
とちぎ586軽5678(585)
愛媛340自・・80
姫路345自・・80
川口312自・・80【310〜】
姫路345自・312
姫路347自・369
大阪431自・308
神戸563自・315(561)
大阪552自・325(550)
神戸374自・328(372)
なにわ351自・373(349)
宮崎599軽・・・8(598)
更新情報#45
富士山589軽1217【588〜】
筑豊586軽1223
久留米587軽1226
愛媛341自1017(340)
香川359自1188(358)
高知535自1208
岡山347自1223(345)
板橋311自1224
下関333自5000(332)
下関334自7000(333)
下関503自8888(502)
広島302と4***
広島480ね43**
安曇野480り・・**
相模433自・・77(432)
長野480れ・3**
加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1919(大正8)年11月25日 4件の勅令
依頼内容:公布日の誤植修正(11月26日が正当。11月25日は内閣総理大臣および内務大臣の署名日)。
日付は変わりますが、掲載位置は変わりません。
●道路法第七条の規定に依る同法の規定の準用等の件(勅令第471号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
●道路法第十八条の規定に依り管理者を定むる件(勅令第472号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
●北海道道路令(勅令第473号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)。北海道に準地方費道を置く(等級は地方費道に次ぐ)。準地方費道は北海道庁長官が認定する。
●道路法第六十二条の規定に依る不用物件等の管理及処分に関する件(勅令第474号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
(その2)1920(大正9)年4月10日
依頼内容:【様式】の項を加筆修正。一行目および【免許】の項は修正なし。
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行)
【免許】運転手の免許は、試験に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。本令施行前に運転手の免許を受けた者は本令施行後、3箇月以内に免許を受けなければならない。その場合、試験の全部または一部を省略することが出来る。
【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていないが、後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその位置を変更若しくは前面の記・番号を省略することが出来る。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。
(その3)1921(大正10)年7月4日
依頼内容:【様式】の項を加筆修正。一行目および【規格】【免許】の項は修正なし。
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止
【規格】自動車の構造装置に関し、車両の大きさは長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下でなければならない。ただし道知事の許可を受けた場合はこの限りではない。
【免許】運転手の免許は、試験(自動車の構造装置・運転・自動車取締及道路取締に関する法令)に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。自動車運転手免許証は5年間、各道においてその効力を有する。本令施行前に交付された自動車運転許可証は、本令により交付された自動車運転手免許証とみなし、その効力は本令施行の日より5年とする。なお自動自転車(サイドカー付のもの及びこれに類するものを除く)については、第16条を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
【様式】自動車を使用しようとする者は、営業(自動車による運送業・自動車の賃貸業)の用に供するものにあっては主たる営業所所在地を管轄する道知事に、その他のものにあっては主たる使用地を管轄する道知事に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に車両番号を定め自動車検査証を交付する。車両番号は車両の前面および後面の各中央部に標示しなければならない。ただし車両の構造上これによることが出来ない場合は、道知事の許可を受けて他の場所に標示または前面番号を省略することが出来る。車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。番号(アラビア数字)の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上とすることが出来る。サイドカー付自動自転車・その他これに類する自動車にあっては、文字の寸法を2分の1以上とすることが出来る。
(その4)1923(大正12)年12月7日
依頼内容:改正日の後ろにあった一文を独立させ、二行目の【免許】へ移動。
●自動車取締令、改正〔内務省〕(12月7日改正)
【免許】運転手免許の有効期間満了後になお引き続き運転手をしようとする者に対しては、相当技量ありと認めた者に限り試験の全部または一部を省略して免許を与えることが出来る。
八王子581け9***
相模400ぬ12**
湘南581ち・***
青森300ゆ1***
岐阜355自3636(354)
相模589軽・・13(588)
相模587軽1124(586)
相模594軽1212(593)
相模590軽9000(589)
市原585軽・・・5(584)
市原584軽・・10
市原584軽・・12
市原584軽・・13
市原584軽・・16
岐阜303ね1***
岐阜390自・・21(387)
岐阜560自・・23(558)
岐阜37K自・・33(37F)
名古屋35C自2525(34Y)
名古屋745自2525(743)
水戸350自・707(348)
足立351自・723(349)
品川351自・724(349)
京都431自1113
大宮551自1116(550)
熊谷545自1208
前橋313自3000(312)
熊谷350自8000(349)
前橋313自8739(312)
高崎337自8800(336)
徳島300ま3***
横浜570自・・32(569)
横浜379自・・34(377)
横浜363自3710(362)
横浜32M自7000(32H)
横浜32Y自8118(32L)
尾張小牧101あ93**
川崎301ぬ5***
名古屋401め60**
富山502ひ6***
鈴鹿800さ19**
三重567自・・88(566)
四日市311自・210
鈴鹿332自・228
名古屋432自・303
名古屋403自・333(402)
北見480え21**
多摩Cつ70**
1つくばえ・3**
三重県
216伊賀市☆4=B白
606岡山/鏡野59**
姫路36*わ・855(35*)
大分588軽・218(587)
大分588軽・324(587)
大分587軽1102(586)
大分587軽1104(586)
大分587軽1220(586)