群馬302の9***
品川351自・616(350)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1922(大正11)年 依頼内容:【免許】および【様式】の項を追加。
●自動車取締令〔樺太庁〕(6月27日公布、即日施行) 【免許】運転手の免許を受けようとする者は樺太庁長官に願出しなければならない。その場合、樺太庁長官は必要と認めるとき試験を行うことがある。定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当する者は運転手となることは出来ない。なお自動自転車については、第3条・第24条及びその罰則の規定以外に本令を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。 【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていない)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし構造上困難な場合は所轄警察官署の許可を受けなければならない。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白、営業用自動車は白地に黒とする。記・番号の各文字は方4寸以上。
葛飾300あ・9**
八戸400た13**
八戸480り39**
春日部501わ・5**
川口316自・・13(314) 品川370自・・87(368) 品川354自・116(353) 春日部344自1002(343) 川崎345自1030(342)
福岡201自・・・1 佐賀352自・・77(348) 沖縄315自・358(393) 北九州340自・522 佐世保333自1031
和泉101あ・7** 習志野100き12** 福井100か83** 堺100さ67** 大阪200わ・5** 横浜301わ88** 一宮300わ29** 福井400ち90** なにわ400め76** 名古屋402わ20** 京都800そ55**
群馬132事・・14(131) 滋賀132事・・14(131) 滋賀831事・・14 伊豆540自1122(539) 和泉723自1122(721)
滋賀480れ23** 品川880あ34**
確認済み(新一桁) 岐1い274* 岐1い283* 岐1い349* 沖5た750*
確認済み(旧様式) 大4な439*
02-25**73式小型トラック 08-03**電子交換装置JMTC-T130を積んだ1.5トントラック 38-27**74式特大型重レッカ 62-00**特大型運搬車セミトレーラ 95-29**90式戦車(装軌車、番号は車体に直接記入)
川崎348自・・12(347) 葛飾511自・358 板橋311自1011 世田谷313自1014(312) 練馬351自1215(350)
盛岡300な1*** 岩手300わ27**
盛岡313自・168
盛岡480え14**
群馬350自・707(340)
滋賀301む9***
京都314自・・22(312) 滋賀31X自・・55(31P)
1滋賀く17**
岐阜791軽・・・1(790) 滋賀791軽・・・1(789) 福井597軽・・・8(594) 岐阜78M軽・358(78L) 福井586軽1111(585)
福島324自・777(323) 神戸33L自・888(33K) 神戸360自・919(359) 宮城358自3588(355) 神戸321自8800(320)
柏300の3*** 飛騨300ち7*** 三重301わ・4** 石川501む5***
なにわ480ぬ58** 岡崎580ね2***
鈴鹿584軽・213 三重588軽・213(587) 岐阜592軽1223(589) 名古屋596軽1225(594) 春日井584軽1717
鳥取も13**
習志野585軽・901 習志野585軽・909 尾張小牧585軽・919 湘南586軽・921(585) 千葉586軽・922(584)
札幌351自・・26(350) 札幌361自・・37(360) 札幌802事・555(801)
高松300そ4*** 高松500わ29**
香川480ち88**
倉敷539自・・25(538) 愛媛348自・・27(347) 福山340自・・31(339) 徳島342自・・32(340) 高松312自・・38(311)
川越350自・・・2(349) 三河367自・・・5(366) 所沢389自・・・7(388) 三重363自・・21(362) 川越344自・・24(343)
(福井11と5001~)枚もの・字光式・中板 (福井11て5001~)枚もの・字光式・大板 福井11わ・100~ 組もの・塗装式・中板 ※現状の「・101~」を修正 (福井11わ9001~) 組もの・字光式・中板 (福井11わ6000~) 枚もの・塗装式・中板 (福井11わ9501~) 枚もの・字光式・中板
・以下全て富山県の緑色板です。 16-210南砺市 □4+ と 16-210(旧)福光町 △4+ ト(農耕用) 16-211(旧)小杉町 □3+ い 16-211(旧)下村 □3+ @:「特」の○囲み 16-323立山町 ■4=任 無 (農耕用以外) 16-323立山町 △4+ @:「ト」の○囲み(農耕用)
大阪581わ35**
京都302む4***
江戸川301自・・・1 足立34K自・・・8(34C) 江戸川34*わ・358(32*) 横浜360自・628(358) 湘南358自1225(356)
神戸592軽1226(591) 神戸592軽1228(591) 神戸592軽1230(591) 大阪596軽1234(595) 神戸587軽1278(586)
鳥取342自・・22(340) 鳥取335自・310 鳥取359自・358(357)
八王子100わ28** 八王子200さ11** 品川303つ・*** 八王子400ち94** 山梨400ち10** 八王子501も6*** 八王子501わ21** 群馬800か37**
所沢580わ35** 八王子580わ36** 相模880あ52**
新潟400わ70**
京都553自1177(550) なにわ349自1215(347)
リスト更新情報2037
旭川502わ75**
札幌393自1103(391)
袖ヶ浦801事・・・8 春日部363自・・24(362) 袖ヶ浦564自・117(563) 袖ヶ浦555自1010(554) 市原311自5000
袖ヶ浦398自・・・3(396) 千葉131事・・75 品川358自・・80(356) 船橋311自1102 袖ヶ浦342自3003(341)
長岡100せ・9** 長岡100は50**
新潟480ぬ・8** 長岡480つ68**
新潟592軽・・24(591) 新潟585軽・・66 新潟588軽・325(587) 富山588軽・810(587) 新潟585軽・928
松本591軽1212(590)
大分581は2***
大分597軽・222(596) 福岡5X7軽・358(5X5) 大分786軽1122(785) 富山587軽1128 大分585軽5577(584)
相模352自3588(350)
更新情報#47
福岡504ね9***
北九州348自・515(346) 北九州402自・555 筑豊507自・555 福岡38*れ8000(39*わ)※ 【330わ〜398わ→310わ〜328わ→330れ〜】 ※2023年10月以来の大幅更新となりますが、私の車の前を走っていました。
旭川328自・111(327)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 対象箇所:1972(昭和47)年5月13日 依頼内容:公布日施行日の後ろに、省令の構成を追加。 ●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令〔運輸省〕(5月13日公布、5月15日施行)。第一章「海運関係」・第二章「船舶関係」・第三章「船員関係」・第四章「港湾関係」・第五章「海洋汚染関係」・第六章「自動車関係」・第七章「航空関係」・第八章「観光関係」・第九章「雑則」・附則から成る。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】 1972(昭和47)年 ●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第142号)(5月1日公布、5月4日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。 ●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第145号)(5月1日公布、5月4日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。 ■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。 ●沖縄の復帰に伴う道路交通法施行規則の改正に関する総理府令〔総理府〕(5月10日公布、5月15日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。 ●沖縄の復帰に伴う道路交通法施行規則の適用の特別措置等に関する総理府令〔総理府〕(5月12日公布、5月15日施行) ●沖縄の復帰に伴う道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の適用の特別措置に関する命令〔総理府・建設省〕(5月12日公布、5月15日施行) ●沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(政令第190号)(5月13日公布、即日施行。一部は5月15日施行)。この政令により、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令・沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令を含む3件の政令が改正される。 ●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月13日公布、公布の日から起算して十日を経過した日から施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。 ↑上記2件は、同じ5月13日の運輸省令の前に掲載願います。 (政令は省令より上位。また2番目の運輸省令は第29号で、掲載中の第30号よりも前) ●沖縄の復帰に伴う運輸省令の改廃に関する省令〔運輸省〕(5月13日公布、5月15日施行)。この省令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・自動車登録規則・自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。鹿児島県陸運事務所(鹿児)の後ろに沖縄県陸運事務所(沖縄)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。別表中、鹿児島県陸運事務所(KO)の後ろに沖縄県陸運事務所(ON)を追加。第三号様式中、鹿(KO)の後ろに沖(ON)を追加。以下は、自動車登録規則関連。鹿児島県陸運事務所(鹿)の後ろに沖縄県陸運事務所(沖)を追加。 ↑上記1件は、同じ5月13日の運輸省令の前に掲載願います。 (上記は運輸省令第32号で、掲載中の運輸省令第30号よりも後)
鹿児島587軽1173(586)
成田300と2***
和歌山300る6***
富士山503は3***
群馬302の9***
品川351自・616(350)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1922(大正11)年
依頼内容:【免許】および【様式】の項を追加。
●自動車取締令〔樺太庁〕(6月27日公布、即日施行)
【免許】運転手の免許を受けようとする者は樺太庁長官に願出しなければならない。その場合、樺太庁長官は必要と認めるとき試験を行うことがある。定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当する者は運転手となることは出来ない。なお自動自転車については、第3条・第24条及びその罰則の規定以外に本令を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていない)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし構造上困難な場合は所轄警察官署の許可を受けなければならない。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白、営業用自動車は白地に黒とする。記・番号の各文字は方4寸以上。
葛飾300あ・9**
八戸400た13**
八戸480り39**
春日部501わ・5**
川口316自・・13(314)
品川370自・・87(368)
品川354自・116(353)
春日部344自1002(343)
川崎345自1030(342)
福岡201自・・・1
佐賀352自・・77(348)
沖縄315自・358(393)
北九州340自・522
佐世保333自1031
和泉101あ・7**
習志野100き12**
福井100か83**
堺100さ67**
大阪200わ・5**
横浜301わ88**
一宮300わ29**
福井400ち90**
なにわ400め76**
名古屋402わ20**
京都800そ55**
群馬132事・・14(131)
滋賀132事・・14(131)
滋賀831事・・14
伊豆540自1122(539)
和泉723自1122(721)
滋賀480れ23**
品川880あ34**
確認済み(新一桁)
岐1い274*
岐1い283*
岐1い349*
沖5た750*
確認済み(旧様式)
大4な439*
02-25**73式小型トラック
08-03**電子交換装置JMTC-T130を積んだ1.5トントラック
38-27**74式特大型重レッカ
62-00**特大型運搬車セミトレーラ
95-29**90式戦車(装軌車、番号は車体に直接記入)
川崎348自・・12(347)
葛飾511自・358
板橋311自1011
世田谷313自1014(312)
練馬351自1215(350)
盛岡300な1***
岩手300わ27**
盛岡313自・168
盛岡480え14**
群馬350自・707(340)
滋賀301む9***
京都314自・・22(312)
滋賀31X自・・55(31P)
1滋賀く17**
岐阜791軽・・・1(790)
滋賀791軽・・・1(789)
福井597軽・・・8(594)
岐阜78M軽・358(78L)
福井586軽1111(585)
福島324自・777(323)
神戸33L自・888(33K)
神戸360自・919(359)
宮城358自3588(355)
神戸321自8800(320)
柏300の3***
飛騨300ち7***
三重301わ・4**
石川501む5***
なにわ480ぬ58**
岡崎580ね2***
鈴鹿584軽・213
三重588軽・213(587)
岐阜592軽1223(589)
名古屋596軽1225(594)
春日井584軽1717
鳥取も13**
習志野585軽・901
習志野585軽・909
尾張小牧585軽・919
湘南586軽・921(585)
千葉586軽・922(584)
札幌351自・・26(350)
札幌361自・・37(360)
札幌802事・555(801)
高松300そ4***
高松500わ29**
香川480ち88**
倉敷539自・・25(538)
愛媛348自・・27(347)
福山340自・・31(339)
徳島342自・・32(340)
高松312自・・38(311)
川越350自・・・2(349)
三河367自・・・5(366)
所沢389自・・・7(388)
三重363自・・21(362)
川越344自・・24(343)
(福井11と5001~)枚もの・字光式・中板
(福井11て5001~)枚もの・字光式・大板
福井11わ・100~ 組もの・塗装式・中板 ※現状の「・101~」を修正
(福井11わ9001~) 組もの・字光式・中板
(福井11わ6000~) 枚もの・塗装式・中板
(福井11わ9501~) 枚もの・字光式・中板
・以下全て富山県の緑色板です。
16-210南砺市 □4+ と
16-210(旧)福光町 △4+ ト(農耕用)
16-211(旧)小杉町 □3+ い
16-211(旧)下村 □3+ @:「特」の○囲み
16-323立山町 ■4=任 無 (農耕用以外)
16-323立山町 △4+ @:「ト」の○囲み(農耕用)
大阪581わ35**
京都302む4***
江戸川301自・・・1
足立34K自・・・8(34C)
江戸川34*わ・358(32*)
横浜360自・628(358)
湘南358自1225(356)
神戸592軽1226(591)
神戸592軽1228(591)
神戸592軽1230(591)
大阪596軽1234(595)
神戸587軽1278(586)
鳥取342自・・22(340)
鳥取335自・310
鳥取359自・358(357)
八王子100わ28**
八王子200さ11**
品川303つ・***
八王子400ち94**
山梨400ち10**
八王子501も6***
八王子501わ21**
群馬800か37**
所沢580わ35**
八王子580わ36**
相模880あ52**
新潟400わ70**
京都553自1177(550)
なにわ349自1215(347)
リスト更新情報2037
旭川502わ75**
札幌393自1103(391)
袖ヶ浦801事・・・8
春日部363自・・24(362)
袖ヶ浦564自・117(563)
袖ヶ浦555自1010(554)
市原311自5000
袖ヶ浦398自・・・3(396)
千葉131事・・75
品川358自・・80(356)
船橋311自1102
袖ヶ浦342自3003(341)
長岡100せ・9**
長岡100は50**
新潟480ぬ・8**
長岡480つ68**
新潟592軽・・24(591)
新潟585軽・・66
新潟588軽・325(587)
富山588軽・810(587)
新潟585軽・928
松本591軽1212(590)
大分581は2***
大分597軽・222(596)
福岡5X7軽・358(5X5)
大分786軽1122(785)
富山587軽1128
大分585軽5577(584)
相模352自3588(350)
更新情報#47
福岡504ね9***
北九州348自・515(346)
北九州402自・555
筑豊507自・555
福岡38*れ8000(39*わ)※
【330わ〜398わ→310わ〜328わ→330れ〜】
※2023年10月以来の大幅更新となりますが、私の車の前を走っていました。
旭川328自・111(327)
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1972(昭和47)年5月13日
依頼内容:公布日施行日の後ろに、省令の構成を追加。
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令〔運輸省〕(5月13日公布、5月15日施行)。第一章「海運関係」・第二章「船舶関係」・第三章「船員関係」・第四章「港湾関係」・第五章「海洋汚染関係」・第六章「自動車関係」・第七章「航空関係」・第八章「観光関係」・第九章「雑則」・附則から成る。
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1970~)】
1972(昭和47)年
●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第142号)(5月1日公布、5月4日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第145号)(5月1日公布、5月4日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●沖縄の復帰に伴う道路交通法施行規則の改正に関する総理府令〔総理府〕(5月10日公布、5月15日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●沖縄の復帰に伴う道路交通法施行規則の適用の特別措置等に関する総理府令〔総理府〕(5月12日公布、5月15日施行)
●沖縄の復帰に伴う道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の適用の特別措置に関する命令〔総理府・建設省〕(5月12日公布、5月15日施行)
●沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(政令第190号)(5月13日公布、即日施行。一部は5月15日施行)。この政令により、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令・沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令を含む3件の政令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月13日公布、公布の日から起算して十日を経過した日から施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
↑上記2件は、同じ5月13日の運輸省令の前に掲載願います。
(政令は省令より上位。また2番目の運輸省令は第29号で、掲載中の第30号よりも前)
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の改廃に関する省令〔運輸省〕(5月13日公布、5月15日施行)。この省令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・自動車登録規則・自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。鹿児島県陸運事務所(鹿児)の後ろに沖縄県陸運事務所(沖縄)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。別表中、鹿児島県陸運事務所(KO)の後ろに沖縄県陸運事務所(ON)を追加。第三号様式中、鹿(KO)の後ろに沖(ON)を追加。以下は、自動車登録規則関連。鹿児島県陸運事務所(鹿)の後ろに沖縄県陸運事務所(沖)を追加。
↑上記1件は、同じ5月13日の運輸省令の前に掲載願います。
(上記は運輸省令第32号で、掲載中の運輸省令第30号よりも後)
鹿児島587軽1173(586)
成田300と2***
和歌山300る6***
富士山503は3***