豊田400わ14**
豊田580ね・***
江東315自・・33(314) 横浜365自・126(362) 世田谷313自・730(312) 葛飾305自8888(304) 多摩356自9000(355)
北九州800え・4**
山口798軽・358(797) 山口586軽・901(585) 山口587軽1005(586) 山口588軽1121(587) 山口589軽1125(588)
堺500わ72**
広島33M自・・・5(33L) 広島392自・・23(391)
市川316自8008(315)
春日部302そ3*** 春日部800せ37**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】 法律や省令の題名だけではわかりづらい為、内容を簡単に補記しました。
(その1)1918(大正7)年 ●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)。政府は予算の範囲内に於いて、陸軍の軍用に適すべき自動車の製造者または所有者に対し補助金を下付することが出来る。主務大臣は軍用の為、いつにても保護自動車を収用または使用することが出来る。
(その2)1918(大正7)年 ●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「保護自動車の構造及能力」・第三章「自動車の検定、検査及補助金の下付」・附則から成る。軍用自動車補助法に依り補助金を受けるべき自動車は、第二章の構造及能力を具備するもので検査に合格したものに限る。 【様式】保護自動車には検査官吏に於いて所要の検査記号を刻し、陸軍大臣は第十三号様式(保護標札)を地方長官を経てこれを所有者に下付し、自動車に附著させなければならない。保護標札は木製で、縦3寸5分×横4寸×厚5分。上段に陸軍省印、中央に保護番号、下段に保護期間。また自動車の所有者は保護自動車の前面および後面の見やすい場所に、章(Wを逆さにした形のマーク)を白色で描書する必要がある。
宇都宮100ひ23** 日光300わ・・** 日光500わ・・**
いわき109事・・・1(108) 宇都宮32X自・・・8(32M) 水戸310自・・10(397) 盛岡314自・168 宇都宮714自1122(712)
多摩331事・・35 伊豆332自・・44 練馬352自・・87(348) 練馬345自・722 葛飾311自・830
松本501ゆ5***
<旧1桁確認済み> 岡2あ014* なし8た015* <横長確認済み> なし4-1581*自家用
春日部480す47**
相模589軽・・25(588)
品川303ち9***
郡山586軽・・24(585) 前橋585軽・・25(584) 高崎585軽・・31(584) 諏訪584軽・・39 郡山591軽・358(588)
八戸300わ20**
八戸480こ81**
尾張小牧303さ7*** 岐阜504て7***
名古屋123自・・・1(121) 滋賀36K自・・11(36F) 尾張小牧353自・・12(349) 京都368自1225(366) 三重36C自8008(35Y)
横浜400ゆ62**
福島341自・・・5(340) 仙台357自・・・9(356) 福島369自・・11(366) 青森315自1000(314) 青森342自1010(341)
仙台か46**
水戸300わ49** 四日市400さ48** 長岡501ま4***
名古屋370自・501(367) 名古屋364自・512(361) 名古屋359自・516(356) 三重347自・525(345) 鈴鹿532自・525
長岡ら46**
リスト更新情報2029
北見584軽・105 旭川586軽・211(585)
和歌山371自・・・5(367) 和泉315自・・10(311) 大阪358自・221(352) 京都350自5115(347) 和泉370自7007(367)
横浜306た8***
福山350自・・・7(342) 大阪377自・・87(373) 湘南431自・・87 久留米317自・555(315) 横浜311自・911(398)
大分341自・・26(340) 大分341自・・72(340) 大分341自・210(340) 大分341自・325(340) 大分345自8800(343)
岡山100そ・7**
岡山586軽・238 福山484軽・310 徳島587軽・317(586) 滋賀590軽・317(586) 香川798軽・358(797)
熊本377自2525(376) 北九州323自5000(320) 久留米512自5678(511) 大分344自8800(343) 熊本381自8888(380)
神戸35M自・・11(35L) 大阪368自・・14(366) 神戸394自・・16(392) 大阪32P自・・17(32L) 和泉31X自・・18(31L)
福岡3C3自・・11(3C1) 北九州433自・・11(432) 福岡561自・・11(558) 福岡137事・・11(136) 広島833事・・11(832)
広島371自・・・2(370) 広島382自・・17(381) 広島374自1000(373) 広島312自1010(311) 広島355自1111(354)
名古屋307る7***
豊橋581さ6***
宇都宮347自・525(345) とちぎ340自1031 つくば342自1031(341) 宇都宮315自1234 とちぎ340自2002
福井301せ1*** 福井340自・717
一宮332自・326 一宮332自・831 一宮332自1209
神戸304め6***
神戸34P自・・・8(34M) 神戸35K自1001(35H) 神戸377自2001(375) 神戸364自7070(362) 神戸32Y自7788(32P)
姫路582あ1***
神戸Cち91**
神戸132事・・・1(130) 和歌山134事・・・6(133) 水戸115事・・・8(114) 福岡148事・・15(147)
神戸582わ・1**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1903(明治36)年 ■陸軍省官制(勅令第75号)(4月15日公布、5月1日施行)。1900年5月19日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に総務局・人事局・軍務局・経理局・医務局・法務局を置く。人事局に補任課・恩賞課を、軍務局に軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課を、経理局に主計課・衣糧課・建築課を、医務局に衛生課・医事課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに水陸交通路に関する事項がある。 ↑再修正。この全改で廃止となった軍務局獣医課が残っていた為、削除しました。
(その2)1908(明治41)年 ■陸軍省官制(勅令第314号)(12月19日公布、即日施行)。1903年4月15日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に大臣官房・人事局・軍務局・兵器局・経理局・医務局・法務局を置く。人事局に補任課・恩賞課を、軍務局に軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課を、兵器局に銃砲課・器材課を、経理局に主計課・衣糧課・建築課を、医務局に衛生課・医事課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに水陸交通路に関する事項がある。 ↑再修正。前回の全改で廃止となった軍務局獣医課が残っていた為、削除しました。
(その3)1926(大正15・昭和元)年 ■陸軍省官制、改正(勅令第312号)(10月1日改正、即日施行)。軍務局の中、軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課・航空課を、軍事課・兵務課・徴募課・防備課・馬政課に再編(水陸交通路に関する事項が旧工兵課から防備課に移る)。陸軍省に整備局を加え、整備局に動員課・統制課を置く。兵器局から工政課が外れる(廃止)。
(その4)1936(昭和11)年 ■陸軍省官制、改正(勅令第211号)(7月25日改正、8月1日施行)。人事局に徴募課を加える。軍務局に軍務課を加え、兵務課・徴募課・防備課・馬政課が外れる。陸軍省に兵務局を加え、兵務局に兵務課・防備課・馬政課を置く(水陸交通路に関する事項が軍務局防備課から兵務局防備課に移る)。整備局に戦備課・整備課を加え、動員課・統制課が外れる(廃止)。兵器局の器材課を機械課に改める。
(その5)1939(昭和14)年 ■陸軍省官制、改正(勅令第15号)(1月14日改正、1月16日施行)。人事局から徴募課が外れる(廃止)。兵務局に兵備課・防衛課を加え、防備課が外れる(廃止)。整備局に工政課・資源課・交通課を加え、整備課が外れる(廃止)。交通課の掌る事務の中に、国防交通一般に関する事項、運輸に関する事項、水陸交通路に関する事項、戦時交通の統制に関係ある事項がある(水陸交通路に関する事項は旧兵務局防備課から移る)。
(その6)1941(昭和16)年 ■陸軍省官制、改正(勅令第403号)(4月9日改正、4月10日施行)。整備局の資源課を燃料課に改める。兵器局に器材課を加える(再設置)。
(その7)1942(昭和17)年 ■陸軍省官制、改正(勅令第300号)(3月31日改正、4月1日施行)。兵務局に獣医課を加える。
(その8)1942(昭和17)年 ■陸軍省官制、改正(勅令第673号)(10月10日改正、10月15日施行)。陸軍省から兵器局が外れる(廃止。内局から外局の陸軍兵器行政本部へ)。整備局から工政課が外れる(廃止)。
(その9)1945(昭和20)年 ■陸軍省官制、改正(勅令第242号)(4月28日改正、即日施行)。軍務局に戦備課を加える。兵務局から防衛課・馬政課・獣医課が外れる(廃止)。陸軍省から整備局が外れる(廃止)。経理局から監査課が外れる(廃止)。
札幌303も5***
札幌550自1116(542) 札幌391自7788(390)
下関533自・・15 山口345自・・72(344) 山口311自5555(310)
京都300あ37** 滋賀300わ51**
滋賀35L自8008(35F) 京都35M自8008(35H)
豊田400わ14**
豊田580ね・***
江東315自・・33(314)
横浜365自・126(362)
世田谷313自・730(312)
葛飾305自8888(304)
多摩356自9000(355)
北九州800え・4**
山口798軽・358(797)
山口586軽・901(585)
山口587軽1005(586)
山口588軽1121(587)
山口589軽1125(588)
堺500わ72**
広島33M自・・・5(33L)
広島392自・・23(391)
市川316自8008(315)
春日部302そ3***
春日部800せ37**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
法律や省令の題名だけではわかりづらい為、内容を簡単に補記しました。
(その1)1918(大正7)年
●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)。政府は予算の範囲内に於いて、陸軍の軍用に適すべき自動車の製造者または所有者に対し補助金を下付することが出来る。主務大臣は軍用の為、いつにても保護自動車を収用または使用することが出来る。
(その2)1918(大正7)年
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「保護自動車の構造及能力」・第三章「自動車の検定、検査及補助金の下付」・附則から成る。軍用自動車補助法に依り補助金を受けるべき自動車は、第二章の構造及能力を具備するもので検査に合格したものに限る。
【様式】保護自動車には検査官吏に於いて所要の検査記号を刻し、陸軍大臣は第十三号様式(保護標札)を地方長官を経てこれを所有者に下付し、自動車に附著させなければならない。保護標札は木製で、縦3寸5分×横4寸×厚5分。上段に陸軍省印、中央に保護番号、下段に保護期間。また自動車の所有者は保護自動車の前面および後面の見やすい場所に、章(Wを逆さにした形のマーク)を白色で描書する必要がある。
宇都宮100ひ23**
日光300わ・・**
日光500わ・・**
いわき109事・・・1(108)
宇都宮32X自・・・8(32M)
水戸310自・・10(397)
盛岡314自・168
宇都宮714自1122(712)
多摩331事・・35
伊豆332自・・44
練馬352自・・87(348)
練馬345自・722
葛飾311自・830
松本501ゆ5***
<旧1桁確認済み>
岡2あ014*
なし8た015*
<横長確認済み>
なし4-1581*自家用
春日部480す47**
相模589軽・・25(588)
品川303ち9***
郡山586軽・・24(585)
前橋585軽・・25(584)
高崎585軽・・31(584)
諏訪584軽・・39
郡山591軽・358(588)
八戸300わ20**
八戸480こ81**
尾張小牧303さ7***
岐阜504て7***
名古屋123自・・・1(121)
滋賀36K自・・11(36F)
尾張小牧353自・・12(349)
京都368自1225(366)
三重36C自8008(35Y)
横浜400ゆ62**
福島341自・・・5(340)
仙台357自・・・9(356)
福島369自・・11(366)
青森315自1000(314)
青森342自1010(341)
仙台か46**
水戸300わ49**
四日市400さ48**
長岡501ま4***
名古屋370自・501(367)
名古屋364自・512(361)
名古屋359自・516(356)
三重347自・525(345)
鈴鹿532自・525
長岡ら46**
リスト更新情報2029
北見584軽・105
旭川586軽・211(585)
和歌山371自・・・5(367)
和泉315自・・10(311)
大阪358自・221(352)
京都350自5115(347)
和泉370自7007(367)
横浜306た8***
福山350自・・・7(342)
大阪377自・・87(373)
湘南431自・・87
久留米317自・555(315)
横浜311自・911(398)
大分341自・・26(340)
大分341自・・72(340)
大分341自・210(340)
大分341自・325(340)
大分345自8800(343)
岡山100そ・7**
岡山586軽・238
福山484軽・310
徳島587軽・317(586)
滋賀590軽・317(586)
香川798軽・358(797)
熊本377自2525(376)
北九州323自5000(320)
久留米512自5678(511)
大分344自8800(343)
熊本381自8888(380)
神戸35M自・・11(35L)
大阪368自・・14(366)
神戸394自・・16(392)
大阪32P自・・17(32L)
和泉31X自・・18(31L)
福岡3C3自・・11(3C1)
北九州433自・・11(432)
福岡561自・・11(558)
福岡137事・・11(136)
広島833事・・11(832)
広島371自・・・2(370)
広島382自・・17(381)
広島374自1000(373)
広島312自1010(311)
広島355自1111(354)
名古屋307る7***
豊橋581さ6***
宇都宮347自・525(345)
とちぎ340自1031
つくば342自1031(341)
宇都宮315自1234
とちぎ340自2002
福井301せ1***
福井340自・717
一宮332自・326
一宮332自・831
一宮332自1209
神戸304め6***
神戸34P自・・・8(34M)
神戸35K自1001(35H)
神戸377自2001(375)
神戸364自7070(362)
神戸32Y自7788(32P)
姫路582あ1***
神戸Cち91**
神戸132事・・・1(130)
和歌山134事・・・6(133)
水戸115事・・・8(114)
福岡148事・・15(147)
神戸582わ・1**
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
(その1)1903(明治36)年
■陸軍省官制(勅令第75号)(4月15日公布、5月1日施行)。1900年5月19日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に総務局・人事局・軍務局・経理局・医務局・法務局を置く。人事局に補任課・恩賞課を、軍務局に軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課を、経理局に主計課・衣糧課・建築課を、医務局に衛生課・医事課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに水陸交通路に関する事項がある。
↑再修正。この全改で廃止となった軍務局獣医課が残っていた為、削除しました。
(その2)1908(明治41)年
■陸軍省官制(勅令第314号)(12月19日公布、即日施行)。1903年4月15日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に大臣官房・人事局・軍務局・兵器局・経理局・医務局・法務局を置く。人事局に補任課・恩賞課を、軍務局に軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課を、兵器局に銃砲課・器材課を、経理局に主計課・衣糧課・建築課を、医務局に衛生課・医事課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに水陸交通路に関する事項がある。
↑再修正。前回の全改で廃止となった軍務局獣医課が残っていた為、削除しました。
(その3)1926(大正15・昭和元)年
■陸軍省官制、改正(勅令第312号)(10月1日改正、即日施行)。軍務局の中、軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課・航空課を、軍事課・兵務課・徴募課・防備課・馬政課に再編(水陸交通路に関する事項が旧工兵課から防備課に移る)。陸軍省に整備局を加え、整備局に動員課・統制課を置く。兵器局から工政課が外れる(廃止)。
(その4)1936(昭和11)年
■陸軍省官制、改正(勅令第211号)(7月25日改正、8月1日施行)。人事局に徴募課を加える。軍務局に軍務課を加え、兵務課・徴募課・防備課・馬政課が外れる。陸軍省に兵務局を加え、兵務局に兵務課・防備課・馬政課を置く(水陸交通路に関する事項が軍務局防備課から兵務局防備課に移る)。整備局に戦備課・整備課を加え、動員課・統制課が外れる(廃止)。兵器局の器材課を機械課に改める。
(その5)1939(昭和14)年
■陸軍省官制、改正(勅令第15号)(1月14日改正、1月16日施行)。人事局から徴募課が外れる(廃止)。兵務局に兵備課・防衛課を加え、防備課が外れる(廃止)。整備局に工政課・資源課・交通課を加え、整備課が外れる(廃止)。交通課の掌る事務の中に、国防交通一般に関する事項、運輸に関する事項、水陸交通路に関する事項、戦時交通の統制に関係ある事項がある(水陸交通路に関する事項は旧兵務局防備課から移る)。
(その6)1941(昭和16)年
■陸軍省官制、改正(勅令第403号)(4月9日改正、4月10日施行)。整備局の資源課を燃料課に改める。兵器局に器材課を加える(再設置)。
(その7)1942(昭和17)年
■陸軍省官制、改正(勅令第300号)(3月31日改正、4月1日施行)。兵務局に獣医課を加える。
(その8)1942(昭和17)年
■陸軍省官制、改正(勅令第673号)(10月10日改正、10月15日施行)。陸軍省から兵器局が外れる(廃止。内局から外局の陸軍兵器行政本部へ)。整備局から工政課が外れる(廃止)。
(その9)1945(昭和20)年
■陸軍省官制、改正(勅令第242号)(4月28日改正、即日施行)。軍務局に戦備課を加える。兵務局から防衛課・馬政課・獣医課が外れる(廃止)。陸軍省から整備局が外れる(廃止)。経理局から監査課が外れる(廃止)。
札幌303も5***
札幌550自1116(542)
札幌391自7788(390)
下関533自・・15
山口345自・・72(344)
山口311自5555(310)
京都300あ37**
滋賀300わ51**
滋賀35L自8008(35F)
京都35M自8008(35H)