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クオリア44さん
https://www.tohokogyo.org/リヤカーに関する法律について/
自転車でリヤカーを引くと、ソレは「自転車じゃない何か」と言う扱いになる様です。
で、人をソレに乗せるのは、全て違法になる様です。厳密には、チャイルドトレーラーは全て違法。
今回のトレーラーバイクも自転車の寸法規定を超えるけれど、タンデム自転車は特例で「普通の自転車じゃない自転車」として、自転車の寸法規定の対象外、になる様です。
結局、トレーラーバイクはタンデム自転車が走れる地方自治体ならば、タンデム自転車として合法的に走れると考えられます。
沖縄だと、タンデム自転車は自転車専用道路しか走れない様なので、厳密には今回のトレーラーバイクは日常的には使えません。
2017/9/28 23:22 [191-26621]
うーむ。。。さん
クオリア44さん
違法とするには根拠法が必要ですが、その根拠法と解釈のロジックを教えて頂けますでしょうか。
道路交通に関する諸規則の多くは条例で定められているため、地域により差異が出ることがありますので、特定の地域を指定して頂ければそれで構いません。
参考
https://jacba.localinfo.jp/pages/380302/page_201603212000
2017/9/29 03:02 [191-26622]
h_taさん
道場長をわずらわせるまでもないことなので
僕が貼っておきましょう。
道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
第二章の二 自転車に関する基準
(普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ちなみに9条の3はブレーキは前後につけるべしという規定で、
前だけブレーキのピストが摘発される時の根拠になるものですね。
道場長がおっしゃるように、この自転車に関する基準と軽車両を混同してしまうと
話がメチャメチャになってしまいます。
2017/9/29 03:08 [191-26623]